創業資金利子補給制度
新規創業者が負担した創業に係る資金の利子相当額を2年間補助することにより、創業時の負担を軽減します。
1.目的
新規創業者が負担した創業に係る資金の利子相当額を2年間補助することにより、創業時の負担を軽減します。このことによって、市内での新事業の創出を支援し、本市経済の活性化を図ることを目的とします。
※融資実行日から60日以内に商工課へ申請してください。
2.対象の融資
- (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金
- 広島県制度融資の創業支援資金
※申請予定届提出時に併用していれば併用も可能です。
3.対象者
- 尾道市内に事業所を有しているもの
- 上記資金の融資を受けて1年以内に創業したもの、または、創業後1年以内に融資を受けたもの (第2創業は除く)
- 尾道市税(市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・法人市民税)を滞納していないもの
※居住地・住民登録地は、尾道市に限定しません。
4.範囲
融資の当初2年間の支払利子相当額(1,000円未満の端数は切り捨て)補給額の上限は年間30万円とします。
この制度が利用できるのは1事業者につき1回限りです。
※延滞金は含みません。
5.補給金交付の時期
前期分
1月~6月分、7月末までに補給金交付申請、9月末交付
後期分
7月~12月分、1月末までに補給金交付申請、3月末交付
※申請時までに該当期間分の未払いがないこと
6.補給金交付の手続
(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金または広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者は、貸付実行日から60日以内に市へ補給金交付申請予定届に融資実行を証明する書類と開業届に開業を確認できる書類(60日以内に開業していない場合は開業後すみやかに)を添付したものを市へ提出してください。
市において、申請内容を審査し適当であると認めたときは、開業後の6月下旬、12月下旬に、市から補給金交付申請書、利子払込証明書、補給金請求書を送付しますので、納税証明書を添付して、7月末日、1月末日までに、市に提出してください。
市において、申請内容を審査し適当であると認めたときは、補給金交付決定通知書を交付し、9月末、3月末に補給金を交付します。
補給金の交付日までに廃業をしている場合は、交付しないものとします。
貸付実行日から60日以内に提出する書類
ただし、貸付実行日から60日以内に開業していない場合は、開業後すみやかに開業届を提出してください。