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令和5年度 特定計量器(はかり)の定期検査
商店、工場、学校、病院などで取引や証明に使用する計量器(はかり)は、2年ごとに法定の定期検査を受けることが義務付けられています。
令和5年度は、御調町、向島町が検査対象の地域です。(令和6年度は、旧尾道地区、因島地区、瀬戸田町)
検査を受けていない「はかり」を業務用に使用すると、計量法違反で処罰されることがあります。(家庭用の「はかり」は業務用に使用できません。) 業務用に「はかり」を使用する場合は、必ず定期検査を受けてください。
※代検査制度・・・計量士による検査を受け、広島県に届出した「はかり」は、定期検査が免除されます。この代検査は、定期検査の実施前に受ける必要があります。
≪お問い合わせ先≫
(一社)広島県計量協会<外部リンク> Tel:082-255-7386
広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループ<外部リンク> Tel:082-513-3336
令和5年度の検査日程
検査日 |
器物受付時間 | 実施場所 |
---|---|---|
7月11日(火曜日) |
10時30分~14時30分 |
尾道市農協御調車両センター隣接倉庫 (尾道市御調町大田800) |
7月12日(水曜日) |
10時30分~14時30分 |
尾道市農協向島営農センター (尾道市向島町5863-1) |