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令和5年度 特定計量器(はかり)の定期検査

ページID:0048157 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示

商店、工場、学校、病院などで取引や証明に使用する計量器(はかり)は、2年ごとに法定の定期検査を受けることが義務付けられています。

令和5年度は、御調町、向島町が検査対象の地域です。(令和6年度は、旧尾道地区、因島地区、瀬戸田町​

検査を受けていない「はかり」を業務用に使用すると、計量法違反で処罰されることがあります。(家庭用の「はかり」は業務用に使用できません。) 業務用に「はかり」を使用する場合は、必ず定期検査を受けてください。

※代検査制度・・・計量士による検査を受け、広島県に届出した「はかり」は、定期検査が免除されます。この代検査は、定期検査の実施前に受ける必要があります。

≪お問い合わせ先≫

(一社)広島県計量協会<外部リンク> Tel:082-255-7386  

広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループ<外部リンク> Tel:082-513-3336

令和5年度の検査日程

尾道市における検査日程

検査日

器物受付時間 実施場所

7月11日(火曜日)

10時30分~14時30分

尾道市農協御調車両センター隣接倉庫

(尾道市御調町大田800)

7月12日(水曜日)

10時30分~14時30分

尾道市農協向島営農センター

(尾道市向島町5863-1)