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新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証4号・5号)様式例集(令和5年10月1日以降)
これらの制度は、災害や大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
事業所の所在地を管轄する市区町村長が認定します。
申請後、原則3営業日程度で認定証を発行します。
※令和2年新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号の指定期間:
令和2年2月18日~令和6年6月30日(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日まで延長されました。資金使途については引き続き借換に限定となっています。
詳細は以下のURLをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/231215_4gou.html<外部リンク>
※セーフティネット保証5号:
令和6年4月1日より対象業種が指定されます。
詳細は以下のURLをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/231215_5gou.html<外部リンク>
セーフティネット保証の指定期間は、認定申請をすることができる期間です。
伴走支援型特別資金(広島県融資制度)
「広島県新型コロナウイルス感染症対応資⾦(いわゆる「ゼロゼロ融資」)」等の返済負担軽減のための借換や事業再構築等の前向きな取組みに対する資⾦を円滑に供給するため,広島県が新たに実施する融資制度です。
※特徴
○ゼロゼロ融資からの借換可
○信⽤保証料実質0%〜(最大0.95%)
○据置最大5年・⾦融機関の伴⾛⽀援有
セーフティネット保証の認定を受けることが要件の一つとなっています。
詳細は以下のURLをご確認ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/050118bansou.html<外部リンク>
申請書および提出に必要な添付資料
・申請書:2部
※令和5年10月から申請書を変更しています。新しい様式で申請してください。
・売上高比較表:1部
・委任状(金融機関の方が提出される場合): 1部
・前年度や今年度の売り上げが確認できる資料:1部
(前年の確定申告書の写しや直近1か月の売上台帳など)