新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証4号・5号)様式例集(令和4年4月1日以降)
印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月28日更新
これらの制度は、災害や大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
事業所の所在地を管轄する市区町村長が認定します。
申請後、原則1~3営業日程度で認定証を発行します。
※令和2年新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号の指定期間:
令和2年2月18日~令和5年3月31日
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
令和5年3月31日まで延長されました。
※セーフティネット保証5号:
令和5年1月1日より対象業種が指定されます。
詳細は以下のURLをご確認ください。
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します (meti.go.jp)<外部リンク>
セーフティネット保証の指定期間は、認定申請をすることができる期間です。
申請書および提出に必要な添付資料
・申請書:2部
※令和3年8月から申請書を変更しています。新しい様式で申請してください。
・売上高比較表:1部
・委任状(金融機関の方が提出される場合): 1部
・前年度や今年度の売り上げが確認できる資料:1部
(前年の確定申告書の写しや売上減少となった月の売上台帳など)