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新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置について
新型コロナウイルス感染症に関する妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置について
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を行うことが事業主に義務付けられています。
新型コロナウィルス感染症に関する措置について
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウィルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとし、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間:令和2年5月7日~令和4年1月31日まで
働く女性の妊娠・出産をサポート 女性にやさしい職場づくりナビ<外部リンク>
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について<外部リンク>
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について<外部リンク>
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口<外部リンク>
相談・お問い合わせ窓口
広島労働局雇用環境・均等室 082-221-9247