ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > ビジネス・産業 > 産業振興 > 創業・経営支援 令和6年度尾道市向島地区空き店舗等活用支援事業補助金について

本文

令和6年度尾道市向島地区空き店舗等活用支援事業補助金について

ページID:0051028 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

令和6年度尾道市向島地区空き店舗等活用支援事業補助金とは

 尾道市では、民間の遊休施設の再活用を促し、地域の活性化を図ることを目的として、向島地区の民間の遊休施設を活用して、新たに出店または開業しようとする者に対して、必要な経費の一部を助成します。

 

 尾道市向島地区空き店舗等活用支援事業補助金の申請を希望される方は、必要書類を作成のうえ、商工課までご提出ください。審査会での審議を経て、補助対象者を決定します。

 詳しい内容については、以下のリーフレットをご覧ください。

 ・リーフレット [PDFファイル/1.06MB]

補助対象者

 向島町兼吉地区、富浜地区の対象区域※1内の民間の遊休施設※2に新たに出店または開業しようとする者のうち、以下の対象となる業種で開業しようとする者。

 対象業種(日本標準産業分類より抜粋)

大分類・中分類

小分類  

卸売、小売業

56 各種商品小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業

58 飲食料品小売業

59 機械器具小売業

60 その他の小売業

 

宿泊業、飲食サービス業

75 宿泊業

76 飲食店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

766 バー、キャ

バレー、ナイトク

ラブを除く。

 ※1 対象区域 [PDFファイル/561KB]

 ※2 遊休施設とは、一定期間(概ね6カ月以上の間)継続して使用しない状態におかれた空き店舗又は空き家をいう。

補助対象要件

 次の要件をすべて満たす必要があります。

  (1)対象地区内で既に出店している店舗を移動させて出店する者でないこと。

  (2)令和7年3月31日までに開業していること。

  (3)法令及び公序良俗に反しない事業を行う者であること。

  (4)施設の改修は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第3項を含め、関係法令を遵守したものであること。

  (5)補助対象者が個人である場合はその者、補助対象者が法人である場合はその役員が尾道市暴力団排除条例(平成24年尾道市条例第13号)第2条第1号から第3号までに掲げる者でないこと。

  (6)市税等の滞納がないこと。

  (7)営業開始日から3年以上継続して営業すること。

  (8)尾道しまなみ商工会又は政府系金融機関から事業計画作成について指導を受けること。

  (9)この補助金に係る事業に関して国、県又は市の制度による他の補助等を受けていないこと。

  (10)政治的活動又は宗教的活動を主たる目的としていないこと。

補助の対象外

 次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗である場合。

  (2)事務所又は倉庫として利用する場合。

  (3)本人又はその親族(3親等内の血族配偶者及び2親等内の姻族をいう。)が所有する遊休施設で、当該施設を本人又はその親族が再び営業する場合。

補助金の額等

 (1)補助額    上限250万円(千円未満の端数は切り捨て)

 (2)予定件数   1件

 (3)補助金の交付対象経費(補助対象経費)、補助率及び補助金の額

補助対象経費

主な経費

施設改修費

店舗部分の改装費のうち内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事 及び電気工事に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額。

上限200万円。

備品購入費

施設改修と一体的に整備される備品、設備機器の購入に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額。

上限50万円

 【備考】

  1 建物の改修または修繕の実施について、原則市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること。

  2 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。

  3 個人が材料を購入して施工するものは、補助対象経費とならない。

申請スケジュール

★ 補助金の交付申請 (事業者 ↠ 尾道市) ※必ず事業を始める前に申請してください。

          ↓

○ 審査会による補助対象者の選定 (尾道市)

          ↓

○ 補助事業対象者の決定通知 (尾道市 ↠ 事業者)

          ↓

★ 施設改修及び備品購入 (事業者)

          ↓

★ 事業完了に伴う実績報告 (事業者 ↠ 尾道市) ※30日以内に提出してください。

          ↓

○ 補助金交付額の確定通知 (尾道市 ↠ 事業者)

          ↓

★ 補助金交付請求書の提出 (事業者 ↠ 尾道市)

          ↓

○ 補助金の交付 (尾道市 ↠ 事業者)

(★:事業者、○:尾道市)

提出書類

次のとおり書類・資料をご提出ください。

交付申請時に必要な書類

    ・ 提出書類様式 [Wordファイル/29KB]

 (1)補助金交付申請書(様式第1号)

 (2)事業計画書(様式第2号)

 (3)事業収支予算書(様式第3号)

 (4)開業計画書(様式第4号)

 (5)意見書(様式第5号)

 (6)遊休施設の賃貸借契約書(契約書に改修に係る講じよか承認事項が記載されていること。)若しくは建物売買契約書の写し又は当該事業の申請行為及び申請内容を所有者から確認し承諾したと確認できる書面

 (7)補助対象事業の着手前の施工箇所等の写真

 (8)現況平面図及び計画平面図

 (9)改修及び備品購入に係る見積書の写し(経費の内訳がわかるもの)

 (10)暴力団排除に関する誓約書(様式第6号)

 (11)市税等の滞納がないことを証する書面

 (12)その他市長が必要と認める書類

 

事業が完了して、実績報告をするとき

 ・実績報告時提出書類様式 [Wordファイル/20KB]

 (1)補助金実績報告書

 (2)事業収支決算書(様式第12号)

 (3)実施状況に関する証拠となる写真

 (4)領収書の写し又は支払を証明する書類

 (5)契約書の写し

 (6)その他市長が必要と認める書類

 

 ○補助金交付決定後、事業計画を変更・中止する場合

 ・補助金変更等承認申請書 [Wordファイル/19KB]

 

事業が完了し、補助金の交付を請求する場合

 ・補助金交付請求書等 [Wordファイル/26KB]

審査会について

補助対象者は、尾道市が設置する審査会において、申請者から提出された事業計画書等の内容及び申請者によるプレゼンテーションに基づき審査、評価採点を行い、その結果を基に決定します。

※1申請者15分以内のプレゼンテーションを実施します。

 

審査に関する詳しい内容については、補助金交付申請書提出時に別途ご案内いたします。

申請期間

令和6年4月8日(月曜日) ~  令和6年6月28日(金曜日) 

問い合わせ先および提出先

〒722-8501

 尾道市久保一丁目15番1号

 尾道市役所 商工課 商工振興係

 電話:0848-38-9182

 メールアドレス:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)