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育児・介護休業法について

ページID:0067935 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、育児及び家族の介護を行いやすくするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、育児または家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、このような労働者の雇用の継続を図るとともに、育児または家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ることとしています。

 

育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

  • 取得促進のための子の出生直後の柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大
  • 育児のためのテレワークの導入の努力義務化
  • 子の看護休暇の見直し 
  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

 

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

  • 従業員300人超の企業に育児休業等の取得の状況を公表の義務化
  • 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
  • 一般事業主行動計画策定時における育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化

 

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化

 

詳しくは、厚生労働省 育児・介護休業法に関するページ<外部リンク>もしくは広島労働局 育児・介護休業法に関するページ<外部リンク>をご参照ください。