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育児・介護休業法について
育児・介護休業法の改正
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
事業主
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
事業主・従業員
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
育児休業給付金
産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。
休業中に就業日がある場合は、就業日数 が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が
80時間)以下である場合に、給付の対象となります。
注:上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。
休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止
育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等
の不利益な 取り扱いを行うことは禁止されています。
今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・ 取得、産後パパ育休期
間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を行うことが義務付けられて
います。
●ハラスメントの典型例
・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言
われ、取得を 諦めざるを得なかった。
・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそう
すべき。」と 言われ苦痛に感じた。
事業主
5 育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付 けられました。
詳しくは、厚生労働省 育児・介護休業法に関するページ<外部リンク>を確認ください。