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セーフティネット保証2号の認定について

ページID:0070600 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第2項の規定により、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援する制度です。
 この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
 事業所の所在地を管轄する市区町村長が認定します。
 申請後、原則3営業日程度で認定証を発行します。

 ※経済産業省において、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証2号が発動されました。

  指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日

  経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240119007/20240119007.html<外部リンク>

  中小企業庁HP ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します <外部リンク>

認定要件

 ​「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者及び同事業者の近隣等に所在する中小企業者で、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている方で、次のいずれかの要件に該当する方

直接取引 (様式2-イ)

申請者が、経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」といいます。)と直接取引を行っている場合において、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高とします。以下「売上高等」といいます。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

間接取引 (様式2-ロ)

申請者が、指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定地域 (様式2-ハ)

申請者が、経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が​前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

申請書および提出に必要な添付資料

・申請書:2部
・売上高明細書:1部
・前年度や今年度の売り上げが確認できる資料:1部
 (前年度の資料に関しては確定申告書の写しや法人事業概況概況説明書などを提出してください)
・指定業者との取引規模の割合を証明する書類:1部
・法人(個人)の実在が確認できる資料:1部
 (履歴事項全部証明書(原則3か月以内)や確定申告書の写しなど)
・委任状(金融機関の方が提出される場合): 1部

申請様式

・申請書(様式2-イ)[Wordファイル/39KB][PDFファイル/88KB]

・申請書(様式2‐ロ)[Wordファイル/37KB][PDFファイル/88KB]

・申請書(様式2‐ハ)[Wordファイル/38KB][PDFファイル/84KB]

・売上高明細書   [Excelファイル/36KB][PDFファイル/64KB]

・委任状      [Wordファイル/28KB][PDFファイル/72KB]

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