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セーフティネット保証2号の認定について

ページID:0070600 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定により、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小・店舗の閉鎖)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援する制度です。
 この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
 事業所の所在地を管轄する市区町村長が認定します。
 ※公示内容により使用できる様式が異なりますのでご注意ください。
 申請後、原則3営業日程度で認定証を発行します。

 ※現在の指定案件については中小企業庁HPをご確認ください。 

  中小企業庁HP セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) | 中小企業庁 (meti.go.jp)<外部リンク>

  経済産業省HP 20240119007-1-2.pdf (meti.go.jp)<外部リンク>(2号の概要)​

対象中小企業者

 ・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 ・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 ・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

  ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

申請様式

 
事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 様式第2-(1)-イ [PDFファイル/94KB]
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 様式第2-(1)-ロ [PDFファイル/96KB]
事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 様式第2-(1)-ハ [PDFファイル/91KB]
指定事業者が金融機関である場合 様式第2-(2)   [PDFファイル/273KB]

・申請書:1部(※公示内容により使用できる様式が異なります)
・売上高明細書:1部  [PDFファイル/79KB]
・前年度や今年度の売り上げが確認できる資料:1部
 (前年度の資料に関しては確定申告書の写しや法人事業概況説明書などを提出してください)
・指定業者との取引規模の割合を証明する書類:1部
・法人(個人)の実在が確認できる資料:1部
 (履歴事項全部証明書(原則3か月以内)や確定申告書の写しなど)
・委任状(金融機関の方が提出される場合): 1部  [PDFファイル/84KB]   

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