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尾道市まちなかにぎわい創出支援事業補助金について
尾道市まちなかにぎわい創出支援事業補助金について
物価高騰の影響により厳しい経営環境の中で、持続可能なまちづくりの実現に向け地域経済の活性化を図るため、商工団体や商店街組織が集客向上・賑わい創出及び消費喚起・販売促進のために取り組む事業の経費の一部を補助します。
尾道市まちなかにぎわい送出支援事業補助金チラシ [PDFファイル/470KB]
※申請の手引きを参照のうえ、申請してください。
【補助対象者】
尾道市内に所在する次のいずれかに該当する商業団体で、かつ団体構成員が暴力団員(尾道市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等)に該当しない団体です。
(1) 尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会
(2) 尾道本通り商店街連合会、または尾道本通り商店街連合会に属する商店街団体
(3) 土生町商店街連合会、または土生町商店街連合会に属する商店街団体
(4) 市内の商店街を形成する任意の商店街組織で、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理を適正に行うことができる団体
※複数の団体の連名による申請も可能です。
【補助対象事業】
補助対象者が主催する、集客向上・賑わい創出及び消費喚起・販売促進等を目的として行う事業
・消費喚起や販売促進に資する新たなキャンペーン、イベント事業
・商店街の魅力向上や集客・誘客又は回遊性向上に繋がる事業
・その他事業の目的に合致すると認められる事業
※例年実施している事業と内容が全く変わらないものは対象外ですが、事業の中で新たな企画と
して切り分けができる内容であれば対象になります。
※他の補助金から、補助対象事業に係る経費に充てることはできません。
【補助対象経費】
報償費、旅費、広告宣伝費、会場等借用費、会場設営費、通信運搬費、イベント費、賃借料、
備品費、消耗品費、保険料、委託料、プレミアム付商品券の販売、割引クーポン券の発行、
ポイントの発行、その他必要があると認められる経費
※対象外となる経費は次のとおりです。
・消費税、地方消費税、印紙税などの税金
・販売を目的とした商品の仕入れに係る経費
・団体会員への人件費
・食糧費及び交際費に係る経費
・金券等の購入費
・汎用性のある備品購入に係る経費
・金融機関への振込手数料
・領収書が無い等使途不明な経費
・各団体の運営管理に関するもの
・その他社会通念上、適切でないと認められる経費
交付決定日から事業完了日の期間中に発生し、支払いが完了した経費が補助対象となります。
詳細は「申請の手引き」か、こちらをご覧ください。
【補助率及び限度額】
補助率:補助対象経費の4分の3(千円未満切捨て)
1団体の限度額:40万円~600万円 ※団体の組織及び会員数により、限度額が異なります。
尾道本通り商店街連合会、または土生町商店街連合会が申請する場合、連合会に属するそれぞれの商店街団体の会員数に応じた限度額の合計が、連合会の限度額となります。
詳細は「申請の手引き」か、こちらをご覧ください。
【申請受付期間】
令和6年3月21日(木曜日)~令和7年12月27日(金曜日)
※申請は、補助金の限度額に達するまで行うことができます。(初回と同じ団体で申請される場合に限ります。)
【対象事業期間】
令和6年3月21日(木曜日)~ 令和7年2月28日(金曜日)
※補助金交付決定後に事業を実施してください。
※対象事業期間内に支払いがすべて完了する必要があります。
【申請方法】
申請書類は郵送または商工課へ提出してください。
《送付先》
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所商工課(にぎわい創出補助金)担当者宛て
※御調支所まちおこし課、向島支所しまおこし課、因島総合支所しまおこし課、
瀬戸田支所しまおこし課への提出も可能です。
【申請書類】
(1) まちなかにぎわい創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 団体の役員名簿
(5) 団体の会員名簿(商工会議所・商工会は省略可)
※事業所名、代表者名、住所、電話番号等が記載された名簿
(6) 定款、会則、規則その他に類するもの
(7) 団体の直近の事業決算書
※共同事業により連名申請する場合、団体名簿(様式第4号) を提出してください。
その場合、各連名団体の(4)~(7)の書類も提出してください。
【審査及び交付決定】
申請内容に基づき、審査を行います。審査の結果、補助対象となることが決定した場合、補助金交付決定通知書を郵送します。
※自己資金不足等により、事業運営に支障をきたすため概算払を受けたい場合、交付決定後に
概算払交付請求書(様式第7号) と振込先口座の通帳の写しを提出してください。
【実績報告書の提出】
事業完了後、14日以内以内に次の書類を提出してください。
(1) まちなかにぎわい創出支援事業実績報告書(様式第12号)
(2) 事業実績書(様式第13号)
(3) 事業収支決算書(様式第14号)
(4) 事業費支払明細表(様式は任意)
(5) 支出が確認できる書類の写し(領収書等)
(6) 補助対象事業の実施状況を確認することのできる写真、チラシその他これらに準じた資料
(7) 概算払精算書(様式第15号) ※概算払いを受けた場合のみ提出
【確定通知】
実績報告書及び必要提出書類の審査を行い、適正と認められるときは、補助金確定通知書と交付請求書を郵送します。
【補助金の請求】
補助金確定通知書が届きましたら、速やかに同封の補助金交付請求書と振込口座の通帳の写しを添付して提出してください。指定された口座に補助金を入金します。
【会計帳簿の整理】
補助金の交付を受けた場合、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、5年間(令和12年3月末)まで保存してください。
【財産処分について】
令和12年3月末以前に、補助金により取得した所得価格が50万円以上の財産を処分しようするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第18号)を提出してください。
【申請から補助金交付までの流れ】
申請者→市 | 交付申請書の提出 |
↓ | |
市→申請者 |
交付決定・交付決定通知送付 ※概算払を受けたい場合、概算払交付 |
↓ | |
申 請 者 | 事業実施 ~ 事業完了 |
↓ | |
申請者→市 | 実績報告書等の提出 |
↓ | |
市→申請者 | 補助金確定通知書・交付請求書の送付 |
↓ | |
申請者→市 | 交付請求書の提出 |
↓ | |
市→申請者 | 補助金支払い |
【申請書様式】
「申請の手引き」を確認のうえ、申請してください。
《申請時に提出する書類》
交付申請書 (様式第1号)
・PDF版 [PDFファイル/59KB]
・Word版 [Wordファイル/22KB]
事業計画書 (様式第2号)
・PDF版 [PDFファイル/37KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
事業収支予算書 (様式第3号)
・PDF版 [PDFファイル/33KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
団体名簿(様式第4号) ※複数の団体が連携して補助事業を行う場合のみ
・PDF版 [PDFファイル/32KB]
・Word版 [Wordファイル/22KB]
《概算払を受けたい場合に提出する書類》
概算払交付申請書(様式第7号)
・PDF版 [PDFファイル/129KB]
・Word版 [Wordファイル/24KB]
《変更時に提出する書類》
変更承認申請書 (様式第8号)
・PDF版 [PDFファイル/52KB]
・Word版 [Wordファイル/22KB]
《中止(廃止)時に提出する書類》
中止(廃止)承認申請書 (様式第10号)
・PDF版 [PDFファイル/51KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
《事業終了後に提出する書類》
実績報告書 (様式第12号)
・PDF版 [PDFファイル/64KB]
・Word版 [Wordファイル/22KB]
事業実績書 (様式第13号)
・PDF版 [PDFファイル/35KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
事業収支決算書 (様式第14号)
・PDF版 [PDFファイル/34KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
概算払精算書 (様式第15号) ※概算払を受けた場合のみ
・PDF版 [PDFファイル/49KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
《5年以内に補助金で取得した財産を処分する際に提出する書類》
財産処分承認申請書(様式第18号)
・PDF版 [PDFファイル/49KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
※申請様式一式はこちらです。
・PDF版 [PDFファイル/197KB]
・Word版 [Wordファイル/36KB]