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おのみち食の魅力発信支援事業補助金について

ページID:0080866 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

 原油価格や物価高騰の影響を受ける飲食関係事業者への支援として、飲食関係の団体が尾道の食の魅力発信と賑わい創出や消費喚起・販売促進のため実施する取組に対して補助金を交付し、尾道の多様な食の魅力発信と消費拡大を図ります。

 

おのみち食の魅力発信支援事業補助金チラシ [PDFファイル/524KB]

おのみち食の魅力発信支援事業補助金手引き [PDFファイル/606KB]

 ※手引きを参照のうえ、申請してください。

 

補助対象者

 尾道市内に所在する次のいずれかに該当する団体で、かつ団体構成員が暴力団員(尾道市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等)に該当しない団体です。

  • 飲食業生活衛生同業組合、菓子工業組合、観光土産品協同組合、喫茶生活衛生同業組合、その他飲食団体を形成する任意の団体​

  • ​尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会
  • 尾道本通り商店街連合会、土生町商店街連合会、その他商店街を形成する会員店舗数40以上の任意の団体

※複数の団体の連名による申請も可能です。​

 

補助対象事業

 食の魅力発信と消費喚起・販売促進を目的とし、『尾道の食の魅力発信』『事業者主体の新たな食関連のイベント等の開催』のいずれも行うもの


※例年実施している事業と内容が全く変わらないものは対象外ですが、事業の中で新たな企画として切り分けができる内容であれば対象になります。
※他の補助金の交付を受けている事業は対象外です。

 

補助対象経費

補助対象経費
経費区分 内容 備考
報償費 司会者・出演者等への謝金  
旅費 イベント会場までの旅費 主催者側の旅費は片道1人分を上限とする。
広告宣伝費 チラシ・ポスター・パンフレットなど印刷物の制作費、印刷費、新聞折込み経費、メディア広告費等 安売り等のチラシは対象外とする。
会議室借用費 事前打合せ等に係る会議室借上費用  
会場借用費 会場の借上費  
会場設営費 会場の設営費  
通信運搬費 郵便、運搬に要する経費  
賃借料 機材等のレンタルに要する経費  
光熱水費 水道、電気、ガス、燃料等の経費 他の目的に係る使用と区別できるものに限る。
消耗品費 事務用品等消耗品購入費  
保険料 イベント時の賠償責任保険料、損害保険料等  
委託料 イベントの運営、警備等に要する経費  
その他 市長が特に必要と認める経費  

 ※対象外となる経費は次のとおりです。

  • 消費税、地方消費税、印紙税などの税金​
  • 販売を目的とした商品の仕入れに係る経費
  • 団体会員への人件費
  • 食糧費及び交際費に係る経費
  • 金券等の購入費
  • 汎用性のある備品購入に係る経費
  • 金融機関への振込手数料
  • 領収書が無い等使途不明な経費
  • 各団体の運営管理に関するもの
  • その他社会通念上、適切でないと認められる経費

 ※交付決定日から事業完了日の期間中に発生し、支払いが完了した経費が補助対象となります。
 詳細は手引きをご覧ください。

 

補助率及び限度額

補助率:補助対象経費の4分の3(千円未満切捨て)
限度額:100万円

※審査のうえ、交付決定および額の決定を行います。

※申請多数の場合は、予算の範囲内で額の確定を行います。

※1団体につき、補助は1回限りとし、2団体以上の複数で連携して事業を実施する場合も、1回の申請とします。

 

申請受付期間

 令和7年6月30日(月曜日)まで
 

対象事業期間

 令和7年7月 ~ 令和8年2月28日(土曜日)


 ※補助金交付決定後に事業を実施してください。
 ※対象事業期間内に支払いがすべて完了する必要があります。

 

交付申請

 次の申請書類を郵送またはメールで商工課へ提出してください。様式は様式一覧からダウンロードできます。

 (1) おのみち食の魅力発信支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
 (2) 事業計画書(様式第2号)
 (3) 事業収支予算書(様式第3号)
 (4) 団体の役員名簿
 (5) 団体の会員名簿(飲食団体を形成する任意の団体、商店街を形成する任意の団体のみ)
 (6) 定款、会則、規則その他に類するもの
 (7) 団体の直近の事業決算書

 ※共同事業により連名申請する場合、団体名簿(様式第4号)を提出してください。


  《送付先》 
   〒722-8501
    尾道市久保一丁目15番1号
    尾道市役所商工課
(おのみち食の魅力発信支援事業補助金​)担当者宛て

  《メールアドレス》

    shoko@city.onomichi.hiroshima.jp

 

審査及び交付決定

 申請内容に基づき、審査を行います。審査の結果、補助対象となることが決定した場合、補助金交付決定通知書を郵送します。

 ※自己資金不足等により、事業運営に支障をきたすため概算払を受けたい場合、交付決定後に
  概算払交付請求書(様式第7号) と振込先口座の通帳の写しを提出してください。

 

実績報告書の提出

 事業完了後、14日以内以内に次の書類を提出してください。様式は様式一覧からダウンロードできます。​
 (1) ​おのみち食の魅力発信支援事業補助金実績報告書(様式第12号)
 (2) 事業実績書(様式第13号)
 (3) 事業収支決算書(様式第14号)
 (4) 事業費支払明細表(様式は任意)
 (5) 支出が確認できる書類の写し(領収書等)
 (6) 補助対象事業の実施状況を確認することのできる写真、チラシその他これらに準じた資料

 

確定通知

 実績報告書及び必要提出書類の審査を行い、適正と認められるときは、補助金確定通知書と交付請求書を郵送します。

 

補助金の請求

 補助金確定通知書が届きましたら、速やかに同封の補助金交付請求書と振込口座の通帳の写しを添付して提出してください。指定された口座に補助金を入金します。

 概算払を受けた場合は、おのみち食の魅力発信事業補助金概算払精算書(様式第17号)を提出してください。

 

会計帳簿の整理

 補助金の交付を受けた場合、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、5年間(令和13年3月末)まで保存してください。

 

申請から補助金交付までの流れ 

申請者→市 交付申請書の提出
 
市→申請者

交付決定・交付決定通知送付

※概算払を受けたい場合、概算払交付請求書を市に提出 

 
申 請 者 事業実施 ~ 事業完了
 
申請者→市 実績報告書等の提出
 
市→申請者 補助金確定通知書・交付請求書の送付
 
申請者→市 交付請求書の提出
 
市→申請者 補助金支払い

 

様式​一覧

《申請時に提出する書類》  

 おのみち食の魅力発信支援事業補助金交付申請書 (様式第1号)
   ・PDF版 [PDFファイル/59KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]
 事業計画書 (様式第2号)
   ・PDF版 [PDFファイル/54KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]
 事業収支予算書 (様式第3号)
   ・PDF版 [PDFファイル/48KB]
   ・Word版 [Wordファイル/23KB]
 団体名簿(様式第4号) ※複数の団体が連携して補助事業を行う場合のみ
   ・PDF版 [PDFファイル/45KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]


《概算払を受けたい場合に提出する書類》

 おのみち食の魅力発信事業補助金概算払交付申請書(様式第7号)
   ・PDF版 [PDFファイル/132KB]
   ・Word版 [Wordファイル/25KB]


《変更時に提出する書類》

 おのみち食の魅力発信事業変更承認申請書 (様式第8号)
   ・PDF版 [PDFファイル/57KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]


《中止(廃止)時に提出する書類》

 おのみち食の魅力発信事業中止(廃止)承認申請書 (様式第10号)
   ・PDF版 [PDFファイル/55KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]


《事業終了後に提出する書類》

 おのみち食の魅力発信事業補助金実績報告書 (様式第12号)
   ・PDF版 [PDFファイル/69KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]
 事業実績書 (様式第13号)
   ・PDF版 [PDFファイル/47KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]
 事業収支決算書 (様式第14号)
   ・PDF版 [PDFファイル/49KB]
   ・Word版 [Wordファイル/23KB]
 おのみち食の魅力発信事業補助金概算払精算書 (様式第17号) ※概算払を受けた場合のみ
   ・PDF版 [PDFファイル/52KB]
   ・Word版 [Wordファイル/22KB]

 


※申請様式一式はこちらです。

   ・PDF版 [PDFファイル/322KB]
   ・Word版 [Wordファイル/41KB]

 


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