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職場における熱中症対策の強化について
職場における熱中症対策の強化について
熱中症の早期発見、重篤化防止のため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
この改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業※1を行う事業者等に対して、
「報告体制の整備」、「手順等の作成」、「関係者への周知」が義務付けられました。
労働者を雇用している事業所に関しては、熱中症が発生した際、適切に対処できるよう対処方法や連絡体制の整備に努めるようお願いいたします。
※1)熱中症を生ずるおそれのある作業
・・・WBGT値※2(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業のこと
※2)WBGT値
・・・気温、湿度、輻射熱、風(気流)を取り入れた温度の指標です。
参考:環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数 (env.go.jp)<外部リンク>
詳しくは、熱中症予防のための情報・資料サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク> のホームページをご覧ください。
参考
職場における熱中症対策の強化について|広島労働局 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
(リーフレット)職場における熱中症対策の強化について [PDFファイル/1.41MB]
問い合わせ先
広島労働局 労働基準部 健康安全課
- TEL:082-221-9243