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災害復旧事業(農林)について

ページID:0030115 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

農地・農業用施設・林道施設・の災害復旧について

 

概要

異常な天然現象により被害を受けた農業用施設の復旧により、国土の保全、農業生産力の維持、経営の安定のための産業政策的、社会政策的な目的とした国の補助制度事業です。採択基準を満たしているものは災害復旧箇所として申請できます。農地や農業用施設、他施設では採択基準が異なる場合があります。該当する施設が被災した場合は、尾道市へ連絡し補助災害として採択条件を満たすものかお問い合わせください。

 

主な採択基準

・農地(畑、田):被災時点で耕作を行っており、引き続き耕作を行うこと。

 (農地は個人分担金が発生します。)

・農業用施設(農道、用水路、ため池等):受益(利用者)が2戸以上であること。また、日常管理を行っていること。

・林道:受益(利用者)が2戸以上であること。日常管理(除草、伐採等)を行っている路線。

 

※いずれも1箇所の工事費が40万円以上(水産施設を除く)の被災規模であること。