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指定地(砂防、急傾斜、地すべり)における制限行為の届け出について
広島県では、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域を指定し、防災施設を整備しています。
これらの、指定された区域で、法律で制限にかかる行為を行う場合には、あらかじめ県知事の許可が必要となります。
許可の必要な指定地の範囲の確認は、土木課(事業調整係)までお問い合わせください。
許可の必要な行為をするときは、許可申請書を土木課(事業調整係)に提出(3部)してください。
申請に基づき許可する許可権者は広島県ですので、あらかじめ広島県(東部建設事務所三原支所)と事前協議を行うことをお勧めしています。
指定地内での許可が必要な行為に関しましては、関連リンクにある広島県の「指定地内(砂防、急傾斜、地すべり)内での許可が必要な行為」を参考にしてください。