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指定地(砂防、急傾斜、地すべり)における制限行為の届け出について

ページID:0041335 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 広島県では、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域を指定し、防災施設を整備しています。

 これらの、指定された区域で、法律で制限にかかる行為を行う場合には、あらかじめ県知事の許可が必要となります。

 許可の必要な指定地の範囲の確認は、土木課(事業調整係)までお問い合わせください。

 許可の必要な行為をするときは、許可申請書を土木課(事業調整係)に提出(3部)してください。

 申請に基づき許可する許可権者は広島県ですので、あらかじめ広島県(東部建設事務所三原支所)と事前協議を行うことをお勧めしています。

 指定地内での許可が必要な行為に関しましては、関連リンクにある広島県の「指定地内(砂防、急傾斜、地すべり)内での許可が必要な行為」を参考にしてください。

関連リンク

制限行為許可申請書

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