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災害復旧事業(道路、河川)について

ページID:0041205 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

道路・河川の災害復旧について

 

概要 

災害復旧とは、道路・河川施設を原形に復旧(原形に復旧することが不可能な場合において従前の効用を復旧するための施設とすることを含む。)することです。また、原形に復旧することが著しく困難または不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設とすることを目的とするものも災害復旧としています。該当する施設が被災した場合は、尾道市にご連絡をお願いします。

 

主な採択基準

時間降雨量が一定規模(最大24時間80mm以上の降雨或いは、時間雨量が20mm以上)に達した場合に起きた被害を復旧する事業で、尾道市や周辺自治体分を含めて広島県から災害復旧事業を国へ要望します。

 尾道市からの申請分は、国、県などの審査を経て、事業を行う国庫負担法に基づき災害復旧を認められた後に工事着手となります。

※ただし、1箇所の工事の費用が市に係るものは60万円以上でなければなりません。

 なお、直高1m未満の小堤や幅員2m未満の道路などは、災害復旧事業として申請できないため、これら小規模なもの、維持修繕的なものについては、尾道市が独自に工事を行うこととなります。