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林地開発許可制度
林地開発を計画されている方は事前にご連絡ください。
保安林等を除く地域森林計画対象民有林において1haを超えて開発行為をしようとする者は、県知事(市長)の許可を受けなければなりません。広島県内では、県から市町に権限移譲が進められています。
権限が移譲された市町で林地開発を計画されているときは、市町長の許可を受けることになります。
尾道市は、平成21年4月より移譲を受けています。
関連リンク
- 林野庁>保安林制度・治山事業・林地開発許可制度<外部リンク>
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保安林等を除く地域森林計画対象民有林において1haを超えて開発行為をしようとする者は、県知事(市長)の許可を受けなければなりません。広島県内では、県から市町に権限移譲が進められています。
権限が移譲された市町で林地開発を計画されているときは、市町長の許可を受けることになります。
尾道市は、平成21年4月より移譲を受けています。