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土砂条例
土砂の適正処理に関する条例について
宅地造成や土木工事において、土砂の「搬出」、「一時堆積」、「埋立」等の作業を行う際に、一定の基準を超える場合、届出や許可が必要となるので、市役所土木課農林土木係に提出してください。詳しくは下記リンクから広島県の条例をご確認ください。
主な基準
土砂の搬出 : 建設工事の区域またはストックヤードから500立方メートル以上の土砂を搬出する場合
土砂の一時堆積、埋立 : 2,000平方メートル以上の土砂の埋立てや盛土など土地へ土砂をたい積する行為を行う場合(※令和5年度に新たに盛土規制法が施行されます。新しく制定された内容については随時掲載していきます。)
関連リンク
広島県土砂の適正処理に関する条例について
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