随意契約による市有地売却のご案内
随意契約による売却物件
随意契約による売却が可能な物件の情報をお知らせします。
なお、入札を予定している等の理由により、随意契約による売却ができない場合がありますので、各物件の売却可否については、次の問い合せ先へお問い合わせください。
◎問い合わせ先
企画財政部財政課(電話0848-38-9285)
因島総合支所施設管理課(電話0845-26-6202)・・・因島総合支所管内市有地
瀬戸田支所しまおこし課(電話0845-27-2213)・・・瀬戸田支所管内市有地
各物件の現況や位置は、物件調書や現地写真、位置図からご確認ください。
また、随意契約による売却を行っていない物件で、売却や貸付が可能な市有地の情報は、公有財産の売却・貸付情報【関連リンク】でお知らせしていますのでご覧ください。
随意契約による売却物件
物件 番号 |
所在地 | 登記 地目 |
面積 (平方 メートル) |
最低売却価格 | 物件 調書 |
位置図 |
現地 |
問い合わせ ・申請先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 因島土生町字赤放535番1 | 宅地 | 166.81 | 2,626,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 因島総合支所 施設管理課 |
12 | 因島重井町字本郷沖新開2683番2、2683番5 | 宅地 | 216.73 | 2,176,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 因島総合支所 施設管理課 |
29 | 尾道市瀬戸田町沢字室浜312番1 | 宅地 | 456.77 | 2,657,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 瀬戸田支所 しまおこし課 |
37 | 尾道市西藤町字割石1395番4 | 宅地 | 208.12 | 1,418,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 財政課 |
38 | 尾道市西藤町字割石1399番1 | 宅地 | 422.13 | 2,509,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 財政課 |
43 | 尾道市瀬戸田町名荷字高井口1588番1 | 宅地 | 318.99 | 2,151,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 瀬戸田支所 しまおこし課 |
44 | 尾道市防地町1362番6 | 宅地 | 377.93 | 3,076,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 財政課 |
49 |
尾道市瀬戸田町中野字佐満堂408番42、408番51、408番56 |
宅地 | 1496.92 | 49,125,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 瀬戸田支所 しまおこし課 |
57 | 栗原町字有国3497番1 | 宅地 | 847.21 | 14,802,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 財政課 |
62 | 因島三庄町字下砂2096番5、2096番8、2131番4 | 雑種地 | 4004.00 | 52,100,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] | 因島総合支所 施設管理課 |
63 | 因島田熊町字竹長新開4482番1、4482番2、4482番6、4482番13、4482番14 | 宅地 | 3186.03 | 31,100,000円 | [PDF] | [PDF] | [JPEG] [JPEG] |
因島総合支所 施設管理課 |
(敷地内)鉄筋コンクリート造2階建5棟、鉄骨造2階建、木造平屋建 | 建物 | 2021.59 |
※現地写真は、撮影時から数年程度経過しているものがあります。
※現状有姿での売却となりますので、購入にあたっては、事前に現地をご確認ください。物件調書及び図面と
現況が相違する場合は、すべて現況が優先します。
※土地の利用や建物の建築等に係る規制等については、関係機関への照会等により、十分に確認してくださ
い。
※物件の活用にあたって、建物、工作物、動産その他土地の定着物等の補修・移設・撤去または地域住民等と
の協議・調整等を要する場合は、すべて買受者の責任と負担において対応してください。
1 売却申請の手続き
買受を希望される方は、「市有財産譲受申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して、物件を所管する担当課へお持ちください。
※郵送やファクスによる申込は受け付けません。
※先着1名様に限り受理します。
※ただし、受付開始日に限り複数の方から申請があった場合は、抽選により決定します。
2 売却申請に必要な書類
◎市有財産譲受申請書【関連書類】からダウンロードできます。
◎納税証明書(市税等の完納証明書)
売却決定後に住民票(法人の場合は資格証明書または登記簿謄本の写し)、身分証明書(法人を除く)を提出していただきます。
3 受付開始及び受付場所
◎受付開始
物件番号9~63
令和4年8月5日(金曜日) 8時30分より(土・日・祝日を除く。)
◎受付場所
物件番号37・38・44・57 財政課(電話0848-38-9285)
物件番号 9・12・62・63 因島総合支所施設管理課(電話0845-26-6202)
物件番号29・43・49 瀬戸田支所しまおこし課(電話0845-27-2213)
4 売却相手方の決定
譲受申請書を受理した後、下記資格に該当しない方を売却相手方として決定します。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号第6号までに規定する者
(3) 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
ただし、提出書類に不備等がある場合のほか、売却金額を公表している物件で売却希望価格欄に公表金額に満たない金額を記載された場合には、譲受申請書を受理できません。
5 売却契約の締結
売却が決定した場合は、7日以内に売買契約を締結していただきます。
6 売買代金の支払方法
(1) 売買代金は次のいずれかの方法により支払っていただきます。
[1] 指定日(売買契約締結日から7日以内)までに売買代金を一括で支払う方法(この場合には手付金は不
要です。)
[2] 契約締結時に売買代金の1割以上の契約保証金を納付し、残金を30日以内に支払う方法
(2) 売買代金または契約保証金は、市が交付する納入通知書によりお支払いいただきます。
7 所有権の移転等
(1) 所有権の移転は、売買代金全額の支払があった日とし、同時に土地を引き渡します。
(2) 所有権の移転登記は、土地の引渡し後に市が行います。
(3) 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税など契約に必要な一切の費用は、買
受者の負担となります。
関連書類