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行政財産使用許可申請の手続き
行政財産の使用を希望する場合は、その行政財産を管理している担当課へ行政財産使用許可申請書を提出し、許可を得てください。
申請から許可までに日数を要しますので、事前に行政財産を管理している担当課へ問い合わせのうえ、使用を希望する日の概ね2週間前までに行政財産使用許可申請書を提出してください。
- 行政財産の使用期間は、原則1年以内です。
- 使用料については、市が交付する納入通知書により、指定の期日までに納付してください。
- 使用許可を受けた行政財産の現況、使用の目的または態様を変更するときは、現状(使用目的)変更承認申請書を提出してください。
- 許可を受け使用している行政財産を返還するときは、返還する日の7日前までに財産返還書を提出してください。