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公共工事への暴力団等の不当介入の排除について

ページID:0000664 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 市、警察、受注者の緊密な連携のもとに暴力団等による公共工事への不当介入を排除するため、暴力団等による不当介入に対する取扱いを定めています。

 また、不当介入を受けた業者に市及び警察への通報義務を課し、契約書に特約事項として不当要求を受けた場合の業者の対応について明記しています。

1 不当介入を受けた場合の市及び警察への通報の義務付け

 受注者に対し、暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに市に報告させ、併せて警察署にも届け出させる。

 なお、通報を怠った場合には、指名除外の対象とする。

2 暴力団等による公共工事への不当介入対応マニュアルの策定

 公共工事への暴力団等による不当介入の排除を徹底するため、市が発注する建設工事等において、暴力団等による不当介入の情報を得た場合の連絡、報告の手順及び対応等を定めたマニュアルを策定する。

3 特約事項の契約書への明記

 建設工事等の契約に当たり、特約事項として、暴力団等からの不当介入の排除に関する事項を明記する。