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市発注工事への全体スライド・単品スライド条項の適用について
平成20年7月7日から「単品スライド条項」の適用を開始しました。
詳しくは、関連書類をご覧ください。
「単品スライド」とは、特定の資材価格の急激な変動に対応するもので、「全体スライド」とは、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められるとき、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
単品スライドと全体スライドの相違点および単品スライドによる請負代金額変更請求の様式については、関連書類からご確認ください。
関連書類
- 市発注工事への単品スライド条項の適用開始について [PDFファイル/304KB]
- 単品スライドと全体スライドの相違点 [PDFファイル/532KB]
- 単品スライド実施フロー [PDFファイル/14KB]
- 様式1 請負代金額変更請求書(概算) [Excelファイル/39KB]
- 別紙1 変更請求額概算計算書 [Excelファイル/43KB]
- 様式3 請負代金額変更請求書 [Excelファイル/39KB]
- 別紙2 変更請求額計算書 [Excelファイル/44KB]
令和4年7月26日から運用の一部を変更しました。
平成25年10月1日から「単品スライド条項」の適用対象を拡充しました。