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技術者等の配置要件の緩和措置について
尾道市では、主任技術者または監理技術者の配置要件について、平成21年4月1日付け「技術者等の適正配置について」により通知しているところです。
この通知の緩和措置については、以下の通りです。
尾道市発注の工事について、専任配置を要しない技術者等の配置要件から恒常的な雇用関係を不要とすることとしました。なお、直接的な雇用関係は引き続き必要です。(適用日 平成30年4月1日)
業務委託を専任配置を要しない技術者および現場代理人の兼務件数から除外する取り扱いを明記しました(適用日 平成30年9月3日)
災害復旧工事について技術者等の不足により入札不調・中止が多発しているため、主任技術者及び現場代理人の制限を緩和しました。(適用日 令和2年4月1日)
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令353号)の施行に伴い、請負金額の基準を引き上げました。(適用日 令和5年1月1日)
建設業法等改正法の一部施行に伴い、技術者等の取扱いを改めました。(適用日 令和6年12月13日)