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技術者等の適正配置について

ページID:0031434 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

 主任技術者または監理技術者、現場代理人の適正配置について取扱いを改正しました。

 下記の関連書類より、ご確認ください。

改正の概要

 

※令和7年2月1日以降適用

 建設業法施行令の一部改正に伴い、技術者等の取扱いを以下のとおりとします。

 主任技術者等の兼務制限緩和措置の一部改正 [PDFファイル/129KB]

 

※令和6年12月13日以降適用

 建設業法等改正法の一部施行に伴い、技術者等の取扱いを以下のとおりとします。

 ・建設設業法等改正法の一部施行に伴う技術者等の取扱い [PDFファイル/127KB]

 

※令和5年1月1日以降適用

 建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)の施行に伴い、請負金額の基準を引き上げます。

 ・主任技術者等の兼務制限の緩和の一部改正 [PDFファイル/98KB]

※令和2年4月1日以降適用

 近年、多発する自然災害により、市内各地域で集中的に発注される災害復旧工事について、技術者等の不足により入札不調・中止が多発しているため、主任技術者及び現場代理人の制限を緩和しました。

 ・主任技術者等の兼務制限の緩和

※平成31年4月1日以降適用

 技術者を専任で配置しない工事で、条件を満たす場合の兼務する工事件数を5件以内に緩和しました。

 

※平成30年9月3日以降適用

 業務委託を専任配置を要しない技術者または現場代理人の兼務件数から除外する、これまでの取り扱いを明記しました(取り扱い内容に変更はありません)。

 

※平成30年4月1日以降適用

 技術者の専任配置を要しない工事における、恒常的(3か月以上)な雇用関係を不要とします。
 (直接的な雇用関係は必要です。)

 なお、技術者の専任配置を要する工事においては、引き続き直接的かつ恒常的な雇用関係を要します。

 

※平成28年9月30日以降適用

 災害復旧工事(技術者の専任配置を要する工事を除く)を現場代理人の兼務件数から除外

 

※平成28年6月1日以降適用

  1. 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引上げ
  2. 専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引上げ

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