本文
市外業者を下請け業者とする場合の取扱いの緩和について
趣旨
平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事の円滑な執行を図るため、市外に主たる営業所・本店を有する業者(以下「市外業者」という。)を下請業者とする場合の取扱いを緩和します。
内容
市の発注する工事において、やむを得ない理由により市外業者を下請業者とする場合については、理由書の提出を求めているところですが、平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事において市外業者を下請業者とする場合については、理由書の提出を求めないこととします。
適用期間
平成30年11月16日以降に指名・公告する、平成30年度7月豪雨に伴う災害復旧工事に適用します。
市外業者を下請け業者とする場合の取扱いの緩和について [PDFファイル/14KB]