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入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

ページID:0087305 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

 

 建設業法等改正法が令和7年12月12日から完全施行されたことに伴い、入札金額の内訳として「労務費、材料費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費やその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を工事費内訳書に記載しなければならないとされました。​

 

尾道市の対応

 尾道市発注工事の入札時に提出を求めている工事費内訳書については、法改正の趣旨を踏まえ対応方針を検討しています。方針が決まり次第改めてお知らせしますが、それまでの間は、法改正以降(令和7年12月12日以降の応札)であっても、従来の様式(発注案件ごとに添付している様式)により応札いただいて問題ありません。