ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

前払金の使途範囲拡大について

ページID:0087673 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

前払金の使途範囲拡大を行います。

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令により施行された前払金の使途拡大の特例措置が令和7年度から恒久化されたことに伴い、尾道市においても前払金の支払いを通じた早期の事業進捗等を図るため新たに実施します。

 

使途範囲拡大の内容

 これまで前払金を充当できるとした経費(※)に加え、次の経費も充当できることとしました。

 現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(保証料含む。)

 ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金は充当することが出来ません。

 (※)工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(契約書記載の工事において償却され

    る割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料

    及び保証料に相当する額として必要な経費

 

対象となる前払金

 令和8年4月1日以降、新たに契約課を通じて請負契約を締結する工事に係る前払金

 ただし、特例措置が適用される場合はその限りではありません。詳細は下記のとおりです。

 

令和8年4月1日以降に請負契約を締結するもの

 前払金の使用等の部分が改正された工事請負約款にて請負契約を締結します。

 

令和8年3月31日までに請負契約を締結している工事で、令和8年4月1日以降に支払いが行われる前払金があるもの

 既契約のままでは対象外です。使途範囲拡大された費用への充当を希望する場合は、関連書類にある様式を使用し発注者へ協議の申し出を行ってください。

 発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約を変更することで、特例措置として使途範囲拡大の適用を受けることができます。

 

留意事項

  • この使途範囲拡大は、建設工事請負契約のみ適用され、委託業務等その他の契約には適用されません。
  • 使途範囲拡大の適用を受けるためには、契約書で定められている必要があります。
  • 前払金の使途の計上や前払金保証事業会社からの払出手続きについては、前払金保証事業会社へお問い合わせください。
  • 上下水道局発注の案件については、上下水道局へ直接お問い合わせください。

関連リンク

関連書類