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建設現場等における遠隔臨場に関する取扱い

ページID:0088689 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
尾道市が発注する建設⼯事及び測量・建設コンサルタント等業務において、受発注者の業務効率化を図る⽬的として⾏う遠隔臨場に関し必要な事項を定めました。

対象
 全ての工事、測量・建設コンサルタント業務を対象とし、受注者が希望するもの
実施方法
 ⑴事前協議
 受注者は、工事(業務)打合せ簿により、遠隔臨場の実施に先立ち、遠隔臨場の適用項目、使用する機器と仕様、実施記録の方法について、監督員等と協議する。
 ⑵施工計画書又は業務計画書への記載
 受注者は、遠隔臨場の計画について、施工計画書又は業務計画書に記載し、提出する。(打合せ簿でも可能)
 ⑶段階確認等の実施及び記録
 ア 現場の確認
 イ 実施 必要な情報について適宜黒板等を用いて表示する。冒頭に実施項目の確認。終了時には実施結果の確認。
 ウ 記録 監督員等の映像を含む画面キャプチャ等を記録し、監督員等へ提出する。

詳細について添付資料をご確認ください。

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