ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生活・住まい・基盤 > 道路 用地補償に係る税法上の特例

本文

用地補償に係る税法上の特例

ページID:0003107 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 公共事業にご協力いただいた方には、次のような特例があります。

事業用地を譲渡した場合の課税の特例

 土地の補償金は次の優遇措置のうち、どちらかを選択することができます。

譲渡所得の特別控除

 譲渡所得については、最高5,000万円を限度として特別控除が認められます。ただし、この特例は同一事業につき一回限りで、公共事業施行者の買取等の申し出があった日から6ヶ月以内にご契約をいただいた場合に限ります。

代替資産を取得した場合の課税の特例

 譲渡所得で代わりの資産を取得したときは、その代替資産にあてた分については譲渡がなかったものとみなされ、残りの補償金に対してのみ課税されます。ただし、この特例は、契約日から2年以内に代替資産を取得した場合に限られます。

  • 土地収用法等によらない事業は、対象とならない場合があります。
  • 棚卸資産は対象となりません。

代替地を譲渡した場合の特別控除

 事業用地を譲渡された方の代替地として、事業者に土地を提供していただいたときには、最高1,500万円を限度として、特別控除が認められています。ただし代替地の譲渡に関しては要件があります。

扶養・保険料等への影響

 土地や建物等の譲渡により所得があった場合、市・県民税、保険料額(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険)、年金の受給額等に影響が生じる場合がありますので、詳細についてはそれぞれの担当課にお問い合わせください。