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プレジャーボートなどの係留に係る申請について【港湾】(放置艇対策)
放置艇対策
放置艇については、災害時の二次被害の助長や油の流出、また保管水域の私物化などの問題から国を挙げてその解消に取り組んでいるところです。
広島県においても、平成30年に放置艇解消のための基本方針を定め(令和4年10月改定)、県内市町が管理する港湾も含め、令和7年度末までにその解消を図ることとしています。
放置艇解消のための基本方針について<外部リンク>
その取組みの一環として、市が管理する港湾においても、禁止区域及び小型船舶用泊地を指定しました。
プレジャーボートなどを係留する場合には、市の許可が必要となりますので、該当する場合には申請してください。
禁止区域
禁止区域内に許可なく係留した場合、罰則が科せられる可能性があります。
小型船舶用泊地
小型船舶用泊地を使用するためには、市へ申請を行い、許可を受ける必要があります。


港湾名 | 禁止区域 | 小型船舶用泊地 |
---|---|---|
福田港 |
施行日:令和4年4月1日 |
浦崎地区 [PDFファイル/1.04MB] |
百島地区 [PDFファイル/5.53MB] | ||
椋浦港 |
施行日:令和4年4月1日 |
椋浦地区 [PDFファイル/2.88MB] |
小型船舶用泊地使用料
令和7年4月1日以降、小型船舶用泊地へのプレジャーボートの係留には、使用料の納付が必要となります。

使用許可申請
小型船舶用泊地等使用許可申請書
必要添付書類
1 船舶検査証の写し
2 位置図
浦崎地区(提出用) [PDFファイル/1.97MB] 百島地区(提出用) [PDFファイル/5.45MB] 椋浦位置図 [PDFファイル/2.87MB]
3 見取図
4 写真
5 本人確認書類の写し(免許証や保険証など、氏名・生年月日が確認できるもの)
問い合わせ先
福田港について 港湾振興課(0848-22-8158)
椋浦港について 因島施設管理課(0845-26-6202)
関連リンク先
市管理漁港について 農林水産課
県管理港湾・漁港について 広島県東部建設事務所 三原支所<外部リンク>