本文
尾道市の景観(建築などの行為をするとき)
景観計画区域・景観地区
尾道市では、平成18 年度に旧尾道市及び向島町を対象区域とした「尾道市景観計画」(以下、景観計画といいます。)を定め平成19 年4月1日から施行し、平成22 年4月1日からは尾道市全域で施行しています。
さらに、平成18 年度には都市計画で「尾道市景観地区」(以下、景観地区といいます。)を定め、平成19 年4月1日から施行しています。
景観計画区域(景観地区を除く市全域)で、一定規模以上の建築行為等を行なう場合は、尾道市景観計画及び尾道市景観条例によって尾道市長への届出が必要です。
また、景観地区においては、規模の大小に関わらず建築行為等を行なう場合は、尾道市長に認定申請を行い、認定を受けることが必要です。
景観計画区域 | 景観地区 |
---|---|
![]() |
![]() |
景観計画区域内での行為の手続き【届出】
景観計画に基づく届出対象行為は、景観法第16条第1項の規定に基づき、また、広島県の景観条例における届出対象(大規模行為)との整合性を保つ観点から、行為の種別ごとに届出対象となる規模等を定めています。
届出が必要な行為
- 建築物新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更(重点地区(2地区 尾道・向島地区、瀬戸田地区)の区域と重点地区以外の区域とで違いがあります。)
- 工作物新設、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更
- 開発行為(3,000平方メートルを超えるもの)
- 土石の採取(1,000平方メートルを超えるもの)
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積(高さ5mまたは面積1,000平方メートルを超えるもの)
- 届出事項の変更(前記5項目の届出事項を変更しようとするとき)
届出対象となる規模等詳しい内容については、下記関連書類の「概要・景観計画区域での行為の手引き[PDFファイル/1,317KB]」をご覧ください。
景観地区内での行為の手続き【認定申請】
景観計画で重点地区と位置づけた、尾道駅西から尾道大橋までの間の斜面市街地を含む中心市街地及び対岸の向島の沿岸部のエリアの「尾道・向島地区」は、都市計画で景観地区に定めています。
このエリアでは、建築物などのデザインや色彩をより制限するほか、眺望景観を守るために一定の区域で建築物の高さを制限します。
認定申請が必要な行為
- 建築物新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更(規模の大小に関わらずすべての規模が対象)
- 工作物新設、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更(尾道地区における垣・柵・塀、向島地区における金属製フェンスのみが対象)
(注)垣・柵・塀、金属製フェンス以外の工作物については、規模によって、景観計画区域(前掲)での届出が必要となります。 - 認定申請事項の変更(前記2項目の認定申請事項を変更しようとするとき)
認定申請が必要となる行為等詳しい内容については、下記関連書類の「景観地区での行為の手引き[PDFファイル/2,634KB]」をご覧ください。
提出部数
2部 (令和3年12月1日から提出書類への押印を廃止しました。)
添付書類
- 敷地の位置図・敷地周辺の状況を表示する図面(縮尺2500分の1以上のもの)
- この敷地及びこの敷地周辺の状況を示す写真(日本工業規格A4用紙に貼付または印刷したもの)
- この敷地における建築物または工作物等の位置(配置)を示す図面(縮尺100分の1以上のもの)
- 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩の分かる立面図
- その他(イメージパース、商品カタログの写しなど)
手続きにあたって
- 届出・認定申請は、充分な余裕をもって行ってください。
- 手続を円滑に進めるため、基本設計段階など、届出・申請前での事前協議、相談をお願いします。