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屋外広告物の許可申請・届出について

ページID:0044939 更新日:2025年12月4日更新 印刷ページ表示

屋外広告物にはルールがあります

 まちには立て看板や広告塔など大小さまざまな屋外広告物があります。これらが無秩序に氾濫すると、まちの美観を損ねることになります。また、適切に管理がされなければ、落下や倒壊の恐れがあるなど、私たちに危害を及ぼすことになりかねません。
 そのため、尾道市では、尾道市屋外広告物条例により屋外広告物を設置するためのルールを定めており、屋外広告物を設置(掲出)するときは、事前に許可申請または届出が必要です。

屋外広告物とは?

 常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物や工作物等に掲出・表示されたものなどを言います。

屋外広告物を設置(掲出)するときは?

  • 事前に、許可申請または届出が必要です。
    ※詳しくは、尾道市屋外広告物条例の解説をご覧ください。
  • 広島県に屋外広告物業の登録をしている業者でなければ工事を請け負うことはできません。登録業者に依頼してください。                                                                       ※登録業者一覧表は広島県のホームページ『屋外広告の手引き』<外部リンク>に掲載されています。
  • 許可申請の際には、表示面積に応じて申請手数料がかかります。
    ※詳しくは、「屋外広告物許可申請手数料について」をご覧ください。

​許可基準

  • 尾道市全域が対象です。
  • 設置できない場所や物件があります。
  • 設置できる高さや面積に制限があります。
    ※詳しくは、尾道市屋外広告物条例の解説をご覧ください。

設置(掲出)する際の注意事項

景観計画区域(全域)

 景観計画区域内の屋外広告物等については、周囲の景観との調和や建築物との一体性が確保されるよう、次のような制限があります。(イメージ図参照)

  1. 建築物等に設置する看板、広告塔などは、必要最小限度の大きさ、設置個数にとどめるとともに、その建築物や周辺の景観との調和に配慮する。
  2. 垂れ幕などの一時的な広告やサインはできるだけ設置しない。やむを得ず表示する場合は、垂れ幕などの下地となる色を広告物を表示する建築物と同等または類似の色とする。
  3. 蛍光色は避ける。
  4. 野立看板などを地面に接して設置する場合は、その足回りの修景や緑化に努める。
  5. 広告看板の文字は、不必要に大きなものは使用しない。
  6. ネオンサインを設置する場合は、昼間の景観にも配慮した形態意匠とする。
  7. 広告看板類と一体となる建築物等の形態意匠については、建築物等の新築、増改築、外観変更の場合の基準に従う。
  8. この他にも、主要な展望地から見た場合に、過度な広告表現による不調和や周辺の景観への違和感が生じないように配慮してください。
    ※詳しくは、尾道市屋外広告物条例の解説 をご覧ください。

景観地区

 景観地区内では、上記景観計画区域内の制限に加え、次のような制限があります。(イメージ図参照)

  1. 屋上広告物は設置できません。
    ※ただし、条件を満たしたものに限り設置できます。
  2. 広告物の基調色は、彩度の高い色を用いることはできません。
    ※彩度の高い色とは、マンセル値「彩度8(色相がYまたはYrの場合は10)」を超えるもの。
  3. 広告物の表示面積や規模などが、他の地域よりも制限されます。
    ※詳しくは、尾道市屋外広告物条例の解説 をご覧ください。

設置(掲出)イメージ(共通)広告物の色彩の工夫例(地色に原色を用いたものヲ使用せず、彩度を下げる、地色を反転する、色数を減らすなどの工夫をする)

屋外広告物の安全点検

 屋外広告物の一層の安全対策を図るため、令和2年10月1日から、次のすべてに該当する屋外広告物には、有資格者による安全点検が義務づけられました。

各種申請・届出書の様式について

提出先

  〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
  尾道市役所 まちづくり推進課

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