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屋外広告物の許可申請・届出について

ページID:0044939 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

屋外広告物にはルールがあります

 まちには立て看板や広告塔など大小さまざまな屋外広告物があります。これらが無秩序に氾濫すると、まちの美観を損ねることになります。また、適切に管理がされなければ、落下や倒壊の危険性があるなど、私たちに危害を及ぼすことになりかねません。
 このため、尾道市では、市景観計画や市屋外広告物条例により屋外広告物を設置するためのルールを定めており、屋外広告物を設置(掲出)するときは、事前に許可申請または届出が必要です。

令和2年10月1日から、一定年数を経過した危険度の高い屋外広告物には、有資格者による安全点検が義務づけられました。

 屋外広告物の一層の安全対策を図るため、令和2年10月1日から、次のすべてに該当する屋外広告物には、有資格者による安全点検が義務づけられました。

  • 広告物の表示または掲出物件の設置の日から起算して5年経過したもの
  • 広告物若しくは掲出物件自体の高さが4mを超えるものまたは表示面積が10平方メートルを超えるもの
    ※ 詳しくは、関連リンク「屋外広告物に関する有資格者による安全点検の義務化について」をご覧ください。

屋外広告物とは?

 常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物や工作物等に掲出・表示されたものなどを言います。

屋外広告物を設置(掲出)するときは?

  • 事前に、許可申請が必要です。
    ※自家用広告物で、表示面積の合計が10平方メートル以下である場合は不要ですが、届出が必要な場合があります。
  • 広島県に屋外広告物業の登録をしている業者でなければ工事を請け負うことはできません。登録業者に依頼してください。                                                                       ※登録業者一覧表は広島県のホームページ『屋外広告の手引き』<外部リンク>に掲載されています。
  • 許可申請の際には、表示面積に応じて申請手数料がかかります。
    ※詳しくは、関連書類「屋外広告物許可申請手数料について」をご覧ください。

許可基準

  • 尾道市全域が対象です。
  • 設置できない場所や物件があります。
  • 設置できる高さや面積に制限があります。

       詳しくは、関連書類「尾道市屋外広告物条例の解説」をご覧ください。

設置(掲出)する際の注意事項

設置(掲出)イメージ(共通)広告物の色彩の工夫例(地色に原色を用いたものヲ使用せず、彩度を下げる、地色を反転する、色数を減らすなどの工夫をする)

 

景観計画区域(全域)

 景観計画区域内の屋外広告物等については、周囲の景観との調和や建築物との一体性が確保されるよう、次のような制限をします。(イメージ図参照)

  1. 建築物等に設置する看板、広告塔などは、必要最小限度の大きさ、設置個数にとどめるとともに、その建築物や周辺の景観との調和に配慮する。
  2. 垂れ幕などの一時的な広告やサインはできるだけ設置しない。やむを得ず表示する場合は垂れ幕などの下地となる色は、広告物を表示する建築物と同等または類似の色とする。
  3. 蛍光色は避ける。
  4. 野立看板などを地面に接して設置する場合は、その足回りの修景や緑化に努める。
  5. 広告看板の文字は、不必要に大きなものは使用しない。
  6. ネオンサインを設置する場合は、昼間の景観にも配慮した形態意匠とする。
  7. 広告看板類と一体となる建築物などの形態意匠については、建築物等の新築、増改築、外観変更の場合の基準に従う。
    この他にも、主要な展望地から見た場合に、過度の広告表現による不調和や周辺の景観への目立つ違和感が生じないように配慮してください。

景観地区

 景観地区内では、上記景観計画区域内の制限に加え、次のような制限をします。(イメージ図参照)

  1. 屋上広告物は設置できません。
    ※ただし、条件を満たしたものに限り設置できます。
  2. 広告物の基調色は、彩度の高い色を用いることはできません。
    ※彩度の高い色とは、マンセル値で「彩度8(色相がYまたはYrの場合は10)」を超えるもの。
  3. 広告物の表示面積や規模などが、他の地域よりも制限されます。
    ※詳しくは、関連書類「屋外広告物条例の解説」をご覧ください。

各種申請・届出書の様式について

関係書類からダウンロードしてお使いください。

《お知らせ》 令和3年12月1日から提出書類への押印を廃止しました。

  1. 様式第2号(屋外広告物許可申請書)
    新しく屋外広告物を設置(掲出)するとき  ※2部提出
    (ただし、自家用広告物で表示面積の合計が10平方メートル以下(禁止地域内は7平方メートル以下)は様式第1号)
  2. 様式第1号(屋外広告物設置届出書)
    自家用広告物で1平方メートルを超えるものを新たに設置・移転・変更するとき  ※2部提出
  3. 様式第2号(屋外広告物許可申請書)・様式第3号(広告物等安全点検報告書)
    許可を受けた屋外広告物を継続して設置(掲出)するとき  ※2部提出
  4. 様式第8号(屋外広告物変更許可申請書)
    許可を受けた屋外広告物に変更が生じるとき ※2部提出
  5. 様式第9号(屋外広告物管理者変更届)
    許可を受けた屋外広告物の管理者に変更があったとき
  6. 様式第9号の2(屋外広告物表示者等変更届)
    許可を受けた屋外広告物の表示者または設置者に変更があったとき
  7. 様式第10号(屋外広告物除却届)
    許可を受けた屋外広告物を撤去したとき

申請・届出先

  • 尾道・向島・御調地区
     まちづくり推進課 電話 0848(38)9223
  • 因島地区
     因島総合支所 施設管理課 電話 0845(26)6202
  • 瀬戸田地区
     瀬戸田支所 しまおこし課 電話 0845(27)2213

関連リンク

関連書類

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