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屋外広告物に関する有資格者による安全点検の義務化について

ページID:0048079 更新日:2022年3月17日更新 印刷ページ表示

令和2年10月1日から、一定年数・一定規模を超える危険度の高い屋外広告物(掲出物件を含む)については、有資格者による安全点検が義務づけられました。

 近年、老朽化等により屋外広告物の落下等の事故が発生しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。このような状況の中、国においては、昨今、屋外広告物条例の指針であるガイドラインの改正が行われ、これを踏まえ本市においても、一層の安全対策を図るため、尾道市屋外広告物条例等の改正を行いました。
 これにより継続して屋外広告物を設置する場合は、1年に1回の安全点検が必要ですが、令和2年10月1日から、一定年数・一定規模を超える危険度の高い屋外広告物(掲出物件を含む)については、有資格者による安全点検が義務づけられました。

⑴有資格者による安全点検が必要な屋外広告物

 広告塔・平看板・アーチ看板、若しくは建築物または工作物を利用して表示し、または掲出するもの(壁面広告・屋上広告・ 突出看板)で、次のすべてに該当する屋外広告物が対象となります。

  1. 広告物の表示または掲出物件の設置の日から起算して5年を経過したもの
  2. 広告物若しくは掲出物件自体の高さが4mを超えるものまたは表示面積が10平方メートルを超えるもの

有資格者による点検

⑵点検者の資格

 次のいずれかの資格を有する者に限ります。 

  • 屋外広告士〔屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者〕
  • 建築士〔建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士〕
  • 電気工事士〔電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4号に規定する電気工事士〕
  • 電気主任技術者〔電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号に規定する主任技術者免状の交付を受けている者)
  • 上記に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認める者〔公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者〕

 広島県のホームページで「屋外広告業登録業者一覧表」(外部サイト)<外部リンク>を検索し、直接業者にお問い合わせください。

⑶点検の実施時期及び点検項目

《実施時期》
 令和2年10月1日から、一定年数・一定規模を超える危険度の高い屋外広告物の場合、有資格者による安全点検を設置の日から5年経過後、その後は3年毎に実施する必要があります。安全点検は、許可期間満了の3ヵ月前から許可期間満了の日の前日までに行ってください。
 注) 屋外広告物を継続して設置する場合、規模の大小にかかわらず1年に1回の安全点検が義務づけられています。

点検の実施時期

《点検項目》
 屋外広告物の本体・接合部・支持部分等の劣化状況等を点検してください。

  • 基礎部のぐらつき、裂傷等
  • 支持部・取付部の変形、腐食、損傷等
  • ボルト・ビズ等のサビ、緩み、欠落等
  • 広告板面・文字等の破損、変形、変色、欠落及び枠組み部材の破損等
  • 照明等電気設備の取付け状態、異常等

⑷更新許可申請書類

《お知らせ》令和3年12月1日から提出書類への押印を廃止しました。

  1. 屋外広告物許可申請書 [Wordファイル/19KB]  
  2. 広告物等安全点検報告書 [Wordファイル/22KB]
  3. 点検状況写真(例) [PDFファイル/217KB]
    様式は任意です。写真画像データを複数貼り付けて、カラー印刷したもので可です。現況の全景写真(点検時に撮影したもの)や点検の様子の写真のほか、必要に応じて異常個所の補修前後の写真を提出してください。
  4. 点検者の資格を有することを証する書類の写し
    屋外広告士、建築士(一級・二級・木造)、電気工事士(第一種・第二種)、電気主任技術者(第一種・第二種・第三種)は資格を証明する書類の写しを、また公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習会の終了者は、そのことを証する書類の写しを添付してください。 

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