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景観保全の取組について(事例紹介)

ページID:0048160 更新日:2025年12月3日更新 印刷ページ表示

景観配慮事例の紹介

 尾道市では、良好な景観を形成するため、平成22年4月から市全域を景観計画区域とし、建物等の新築や増改築、外観の変更等を行うときの形態意匠等について制限を定めています。
 また、平成19年度施行の「尾道市屋外広告物条例」により、屋外広告物の表示面積や色彩等についての制限も定めています。
 このページでは、積極的に尾道の景観の保全と創造に取り組んでいただいた事例を紹介します。

事例(令和4年2月)

  • 事業者
    しまなみ信用金庫様、三井不動産リアルティ中国株式会社様
  • 場所
    尾道市土堂二丁目8-8(しまなみ信用金庫尾道支店、三井不動産リアルティ中国株式会社駐車場)
  • 対象
    屋外広告物
  • 景観配慮内容
    景観地区内であり、尾道水道及び対岸の向島を望む海辺の眺望を楽しめるよう屋外広告物の表示面の高さをブロック塀よりも低くした。 
 
改修前 改修後
改修前写真 改修後の写真

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