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社会資本総合整備計画「都市再生整備計画」について

ページID:0035838 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

都市再生整備計画事業

  平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設されましたが、平成22年度より、まちづくり交付金は、社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。

[目的]

 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。

  • にぎわいと活力のあるまちづくり
  • 環境に配慮したまちづくり
  • 公共交通を活かしたまちづくり
  • 歴史・文化を活かしたまちづくり
  • 安全・安心のまちづくり
  • 少子・高齢化に対応したまちづくり
  • 観光資源を活かしたまちづくり
  • アメニティ向上を目指したまちづくり

[交付対象事業の活用例]

 都市再生整備計画事業に係る交付対象は、幅広い事業を対象としています。

  • 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
  • 地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
  • 市町村の提案に基づく事業
  • 各種調査や社会実験等のソフト事業

[都市再生整備計画]

 都市再生特別措置法第46条第15項の規定に基づき、都市再生整備計画を作成しましたので、次のとおり公表します。

尾道地区都市再生整備計画

 社会資本総合整備計画「尾道地区都市再生整備計画」 [PDFファイル/1.5MB]

瀬戸田地区都市再生整備計画

 社会資本総合整備計画「瀬戸田地区都市再生整備計画 [PDFファイル/658KB]

[事後評価]

 「尾道地区都市再生整備計画」に係る事業について、事後評価を実施しましたので、次のとおり公表します。

 事後評価シート「尾道地区都市再生整備計画事業」 [PDFファイル/394KB]

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