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地域住宅計画(広島県内地域)及び社会資本総合整備計画について

ページID:0048483 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域住宅計画を作成しました。

 本計画は、社会資本整備総合交付金要綱第8の規定に基づく社会資本総合整備計画と併せて作成しています。

 また、計画期間が終了したものについては目標の達成に係る評価(以下「事後評価」という。)を行います。

1 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画とは

 地域住宅計画とは、地方公共団体がその区域について、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅などの整備に関する計画です。

 社会資本総合整備計画は、平成22年度に創設された社会資本整備総合交付金の活用にあたり作成が必要となる実施計画です。

 地域住宅計画と社会資本総合整備計画は、計画の目的・事業などが重なることから、両計画を兼ねて作成しています。 

2 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画の概要

 広島県と広島県内の福山市を除く22市町では、平成23年度から、地域住宅計画及び社会資本総合整備計画「広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域)」(第1~第2期計画)を共同策定しています。

 また、平成24年度補正予算で、防災・安全交付金が創設されたことに伴い、「広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域)防災・安全(第1期~第2期計画)」についても共同策定しています。

 上記の計画は、令和2年度で第2期計画の計画期間が満了となることから、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする第3期計画を令和3年2月に策定しました。
 なお、今後も計画内容の見直しに伴う変更を随時行う予定です。

3 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画の公表について

 地域住宅特別措置法第6条第8項及び社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき、地域住宅計画及び社会資本総合整備計画を公表します。

4 社会資本総合整備計画の事後評価について

 社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき、交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況などについて評価を行い、これを公表します。 

5 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画(令和3年度~令和7年度)

地域住宅計画

社会資本総合整備計画

事前評価

 

    (参考)平成27年度~令和2年度の計画 (社会資本総合整備計画)

 

   (事後評価) 平成27年度~令和2年度の計画 (社会資本総合整備計画)

 

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