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特定空家等の略式代執行の実施について

ページID:0028199 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 西土堂町における特定空家等について、倒壊等著しく保安上危険な状態となり、かつ必要な措置を
命ぜられるべき者を確知できないため、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定
に基づく略式代執行により除却を行いました。

建築物所在

所在     尾道市西土堂町697番1
住居表示   尾道市西土堂町10番29号

建築物概要等

  1. 種類     居宅
  2. 構造     木造瓦葺2階建
  3. 延べ面積   82.6平方メートル
  4. 建築年    登記簿上は不詳

建物所有者の調査状況等

   登記簿上の所有者はすでに死亡しており、空家等対策の推進に関する特別措置法第14第1項に
  基づく助言・指導後に本市が確知した法定相続人はすべて相続放棄したため、建物所有者不確知
  となっています。

略式代執行の実施理由

  1. 空き家になった時期は不明であるものの、10年以上前から老朽化が進み、屋根や外壁の一部が
    崩落し、梁や2階部分の床も腐食しており、今後建物自体が倒壊等する危険があります。
     
  2. 隣家に近接しているため、万が一建物が倒壊したり、屋根材等が飛散した場合には、近隣住民の
    生命や財産を脅かす危険性があります。
     
  3. 建物の一部が南面に接する線路敷きに落下した場合には、不特定多数の人に多大な被害を及ぼす
    可能性が高く、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であると認めら
    れます。

 以上の状況から、このような状態を放置することは著しく公益に反するため、法に基づく略式代執行を
実施したものです。

略式代執行の施行内容

   特定空家等の除却

略式代執行の期間   

   令和元年7月23日(火曜日)午前10時から同年8月29日(木曜日)午前9時まで

略式代執行の主な工程

  • 7月23日 略式代執行開始。養生足場設置
  • 7月29日 屋根解体撤去。西側1間解体撤去
  • 8月 2日 2階解体撤去
  • 8月 9日 建物解体撤去
  • 8月21日 建物南側(JR線路側)フェンス修繕
  • 8月29日 略式代執行終了

   ※保管対象となる動産はありませんでした。

   ※建物北側市道に転落防止策を設置します。

   ※対象となる特定空家等が高圧配電線に近接していたため、解体工事の着手前に
   西日本旅客鉄道株式会社岡山支社福山保線区により架線防護工事が行われました。

位置図及び現況写真  

  略式代執行(西土堂町)位置図及び現況写真 [PDFファイル/597KB]

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