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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置について

ページID:0046026 更新日:2023年6月13日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の特別控除制度)

1 特例措置の概要 

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 この措置は、譲渡価格が500万円以下(※1)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 特例措置を受けるためには、市が交付する低未利用土地等確認書及び低未利用土地等の売買契約書の写し等、譲渡の対価の額が500万円以下​(※1)であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。

(※1)令和5年度税制改正において、令和5年1月1日以降に譲渡される以下の土地については、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました
  ・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
  ・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

 特例措置の適用には市が交付する確認書が必要です。

2 適用対象となる譲渡の要件

 特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の低未利用土地等の利用について、市長が確認したものの譲渡であること。なお、この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、土地の利用状況については、土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。(相続により取得した場合は被相続人が所有していた期間も加算されます。)
  4. 個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(以下「法」という。)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 個人の配偶者等、個人と特別の関係がある者(※2)への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び低未利用土地等とともにした低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(※1)を超えないこと。
  7. 低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けてないこと。

(※2)上記5にある「個人と特別の関係がある者」とは

(ア)個人の配偶者及び直系血族

(イ)個人の親族((ア)を除く)で個人と生計を一にしているもの

(ウ)個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(エ)(ア)~(ウ)に掲げる者及び個人の使用人以外の者で個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその親族でその者と生計を一にしているもの

(オ)個人、個人の(ア)及び(イ)に掲げる親族、個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは個人に係る(ウ)(エ)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

3 適用対象期間

 この特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記2の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

4 適用対象となる低未利用土地等

  この特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または低未利用土地の上に存する権利であること。

5 低未利用土地等確認書の交付

 市は、この特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により、申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用及び譲渡の年の1月1日において低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。
 上記のいずれについても確認がとれた場合には、低未利用土地等確認書に押印し、申請者に対して交付します。

7 申請の方法

 低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して、まちづくり推進課に提出してください。(必要書類はチェックリストでご確認ください。)

関連書類(申請書様式)

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