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マンション管理適正化支援法人

ページID:0089944 更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

マンション管理組合を支援する民間団体を支援法人として登録します。

1 マンション管理適正化支援法人とは

 マンションの管理組合の管理者等については、一般的に各マンションの区分所有者が就任していますが、マンションの管理に必要な法令、建築技術等について必ずしも十分な知識を有しているわけではありません。マンションの管理については、専門知識を有する者に相談しながら取り組むことが有効です。

そこで、自治体において、マンションの管理組合や管理者等からの相談対応や合意形成の支援を行う民間団体を法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「国土交通省令」といいます。)に基づき、支援法人として登録する制度を設けることとなりました。

これにより、マンションの管理組合や管理者等が民間団体への相談等を安心して行うことができるようになります。 

2 支援法人の業務内容

法第5条の4各号に規定する支援法人が行う管理支援業務の例は以下のとおりです。

第1号 ・管理組合からの管理に関する相談や助言

    ・権利規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言

    ・管理会社との契約内容の確認や見直し支援

    ・大規模修繕工事の発注等に関する助言

    ・マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談、助言等

第2号 ・地域のマンションの管理状況や意向の把握

    ・マンション管理適正化推進計画の周知

    ・地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知申請を支援

第3号 ・マンション管理に関する調査や研究

第4号 ・管理組合や区分所有者向けのセミナー、研修の開催

    ・マンションの管理や再生に関する最新情報の提供

第5号 ・地域連携(地方公共団体や他の支援法人)との連携による(地域全体の取り組みの底上げ)

4 登録可能な民間団体

 ・一般社団法人(公益社団法人)

 ・一般財団法人(公益財団法人)

 ・特定非営利活動促進法人(平成10年法第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 ・マンション管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」としている必要があります。)

5 主な登録基準

1 法第5条の4各号に規定する業務の実施に関する計画書が適切であること。

2 計画書に記載された管理支援業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有していること。

3 法第5条の4第1号に規定する業務に関し、1年以上法人としての活動実績を有すること。

4 法第5条の4第1号に規定する業務の監視指導を行う者がマンション管理士の資格を有すること。

5 個人に関する情報の適正な取り扱いを確保するための措置、その他管理支援業務を適正かつ、確実に実施するために必要な措置が講じられていること。

6 管理支援業務以外の業務の実施については、管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがある業務(以下「管理支援外業務」という)を行わないこと。

支援法人が行う業務として適さない業務(管理支援外業務)の例

・マンションの管理事務(会計出納、管理員等の派遣、共有部清掃、総合警視業務)

・修繕工事の施工

・設備等の販売、工事、保守点検

・駐車場やバイク置き場(共用部分)のサブリース

・マンション仲介や販売

・その他区分所有者に対するサービスを提供する事業等

 

登録取り消事由に該当した場合は登録を取り消すことがあります。

 

6 登録の有効期間

               5年

(登録満了の日の2か月前から1か月前までの間に登録の更新が必要となります。)

7  申請に必要な書類

1 マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]

2 定款

3 登記事項証明書

4 法第5条の4各号に規定する業務(以下「管理支援業務」という。)の実施に関する計画書

(1)支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項

(2)管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項

(3)支援法人として行う管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項

5 全事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

6 事業年度の事業計画書及び収支予算書

7 法第5条の4第1号に規定する業務に関する法人としての活動実績を記載した書面

8 法第5条の4第1号に規定する業務の監督・指導を行う者がマンション管理士の資格を有することを証する書面

9 個人に関する情報の適正な取り扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領

10 個人に関する情報の適正な取り扱いにその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画

11 現に行っている全業務内容を記載した書面

12 マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2に規定する会社の場合には関係会社(親会社、子会社、関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧及び各全業務内容を記載した書面

13 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

14 マンション管理適正化支援法人登録申請に係る誓約書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]

15 役員の氏名、住所、役職、性別及び生年月日を記載した書類(様式第3号) [Excelファイル/18KB]

8 その他

1 支援法人の名称、住所、代表者の氏名、支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地の変更の場合 (様式第5号) [Wordファイル/19KB]

2 登録申請時に提出した添付書類の内容変更(様式第6号) [Wordファイル/20KB] 

3 支援法人の業務の休止、廃止(様式7) [Wordファイル/19KB]

提出先

      申請に必要な書類を尾道市まちづくり推進課住宅政策係の窓口で提出、もしくは郵送してください。