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令和8年度尾道市空家等管理活用支援法人の募集について

ページID:0090088 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

 尾道市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)に基づき、「空家等管理活用支援法人」として本市の空き家対策の取組を補う役割を担っていただき、本市と連携して専門家による空き家活用に関する相談会・セミナーを実施していただける法人を募集します。

 空家等の適切な管理及び活用の促進に向けて、民間の法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、一層の空き家対策の推進を図ります。

募集概要

業務内容

 空家法第24条各号に規定する業務のうち、尾道市が支援法人に求める業務は以下のとおりです。

(1) 空き家に関する相談対応(市内全域を対象とすること)

(2) 専門家による空き家活用に関する相談会の実施

(3) 専門家による管理または活用に関するセミナーの実施

 ※(1)の業務については、「空家等管理活用支援法人」として、市内全域を対象に、空き家に関する相談対応をしていただきます。

 ※(2)及び(3)の業務については本市の委託業務として、令和8年度において2回程度の実施をお願いします。

委託業務について

 業務内容  :専門家による空家活用に関する相談会の実施および空き家の管理または活用に関するセミナーを令和8年度において2回程度実施すること

 業務期間  :指定日から令和9年3月31日まで

 委託料限度額:748,000円(消費税含む)

 ※専門家とは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、建築士、宅地建物取引士等の空家等対策に関する有資格者となります。

 ※これらの業務において市から法人に個人情報の提供等はありません。

指定法人数

 1団体 

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等管理活用支援法人とは

  令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人制度が新たに創設されました。

  この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の業務を補う役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

要綱・方針等

 尾道市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/158KB]

 令和8年度尾道市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針 [PDFファイル/124KB]

 令和8年度尾道市空家等管理活用支援法人募集要項 [PDFファイル/210KB]

指定を受けることができる法人

 ・特定非営利法人(NPO法人) 

 ・一般社団法人(公益社団法人)

 ・一般財団法人(公益財団法人)

 ・空家等の管理若しくは活用を図る活動を目的とする会社

主な要件

 ・ 尾道市が支援法人に求める業務を実施できること。

 ・ 空家等対策に関する専門的知識を有する者が所属し、空き家対策に関する活動を行っていること。

 ・ 過去5年以内に尾道市と連携して空家等対策に取り組んだ実績またはこれに類するものとして市長が認める活動実績を有する者が所属する団体であること。

 ※その他要件があります。事務取扱要綱及び方針を確認してください。

指定期間

       3年

応募の受付について

受付期間

  令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月26日(金曜日)

応募書類

(1)尾道市空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]

(2)定款

(3)登記事項証明書

(4)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(5)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(6)前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(7)令和8年度の事業計画書及び収支予算書

(8)空家等の管理または活用に関する活動実績を記載した書面

(9)法第24号各号に規定する業務に関する計画書

(10)国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類

(11)その他支援法人の業務に関し参考となる書面

提出方法

  応募に必要な書類を尾道市まちづくり推進課住宅政策係の窓口へ提出してください。

審査について

 書類審査とし、非公開の審査会議を実施します。審査に際しては以下の基準を中心に評価します。

(1)空家等に関する専門的知識の有無(活動実績等)

(2)資格者の所属・連携状況

(3)支援法人としての人員体制

(4)空家等対策における市との連携実績

(5)委託する業務の実施計画が市の想定する内容で遂行可能なものであるか

 

その他

(1)申請に当たっては、空家法、指定要綱、指定方針、募集要項を十分に参照してください。

(2)提出書類の差し替え及び追加は認めません。ただし、尾道市が求める場合はこの限りではありません。

(3)審査の詳細についてはお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。

(4)尾道市が実施している空き家バンクの運営事業者と連携して業務を実施していただきます。

(5)業務の実施において、市民等との間で生じたトラブルについては、自ら解決していただきます。

問い合わせ先

   尾道市建設部まちづくり推進課住宅政策係

 尾道市久保一丁目15番1号

 0848-38-9347

 

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