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事前相談(建築基準法上の道路種別)について

ページID:0023147 更新日:2023年2月13日更新 印刷ページ表示

建築基準法の道路の判定における事前相談

 建築基準法の道路に該当するかどうかについては、当課指導係にご相談ください。また、未判定の道路については調査を行う必要がありますので、下記資料の提出をお願いします。なお、調査には通常2週間(1ヶ月程度要する場合もあります)程度お時間をいただきますので、ご了承ください。

(注意)
 電話による道路種別の相談は、場所の確定が困難であるため、事前にFax・メール等で地図の送付をお願いします。

建築基準法の道路種別一覧 

道路の種別 内容・注意点等
法第42条第1項第1号(1号道路) 道路法による道路で幅員4メートル以上のもの
法第42条第1項第2号(2号道路) 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法等による道路で幅員4メートル以上のもの
法第42条第1項第3号(3号道路) 法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道で、基準時における幅員が4メートル以上のもの
法第42条第1項第4号(4号道路) 道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
法第42条第1項第5号(5号道路) 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁から指定したもの
法第42条第2項(2項道路) 法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、幅員1.8メートル以上の道(尾道市建築基準法施行細則で指定したもの)
法第42条第3項 2項道路のうち、土地の状況によりやむを得ないことから、特定行政庁が水平距離を指定したもの
法第42条第4項 幅員6メートル未満の道で、特定行政庁が認めて指定したもの

相談書の提出に必要な書類

 道路相談・調査依頼書を提出する際には、事前に相談内容のわかる必要最低限の資料を必ず添付し提出してください。添付資料に不備がある場合は、受付できない場合があります。