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開発登録簿
開発許可制度は、開発行為を始め、それに関連する建築行為・用途の変更等を規制することとしていますが、このためには、一般の第三者に対して、制限の内容をお知らせし、違反行為の防止を図ると同時に一般の第三者が土地等の取引に際し、不測の損害を被ることのないようにその保護を図ることを目的としてして定められたものです。
また図面は、土地利用計画書(省令第16条第4項)としています。
開発登録簿の登録内容
- 開発許可の年月日
- 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く)の用途
- 公共施設の種類、位置及び区域
- 前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
- 第41条第1項の規定による制限の内容
- 前各号の定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
※必要に応じて閲覧(無料)と写し交付(有料1枚480円)を利用してください。