ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生活・住まい・基盤 > 住宅建築 長期優良住宅の認定について

本文

長期優良住宅の認定について

ページID:0047464 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

 長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年度法律第87号)に規定する、長期にわたり
良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築や維持保全を行う方は、該当の住宅の建築及び維持保全に関する計画
(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定基準

 尾道市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、該当の住宅が次の基準を
満たしていることが必要です。

長期使用構造等であること

 以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
  • 維持保全の方法

住戸面積(1戸あたり)が少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

  • 戸建住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅:55平方メートル以上

居住環境の維持及び向上への配慮

  • 地区計画→○
  • 景観計画→○
  • 建築協定→○
  • 景観協定→該当なし
  • その他条例等→○

建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること

資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること(令和4年2月20日改正)

 以下の区域では、基本的に認定を行えません。

  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する
    土砂災害特別警戒区域

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅
(認定長期優良住宅)については、以下のとおりの税制の特例が適用されます。

国税

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の控除措置

地方税

  1. 不動産取得税の減額措置
  2. 固定資産税の減額措置

認定申請手数料

 令和4年10月1日より、申請手数料が改正されました。詳しくは次のファイルをご確認ください。
 長期優良住宅認定申請手数料一覧表(R4.10.1改正) [PDFファイル/123KB]

届出・報告様式

 認定申請書、変更認定申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

  改正後の省令(令和4年10月1日施行)に基づく様式<外部リンク>

 

尾道市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定等事務処理要領による様式

設計変更届(様式第2号)  [Wordファイル/34KB]
認定申請等取下届(様式第3号)  [Wordファイル/35KB]
認定長期優良住宅の建築塔計画に基づく住宅の建築または維持保全取止届(様式第4号) [Wordファイル/36KB]

認定長期優良住宅に建築工事を完了した旨の報告書(様式第5号)

※検査済証の写し及び完了写真を添付してください。

 [Wordファイル/29KB]
認定長期優良住宅の建築又は維持保全にかかわる状況報告書(様式第6号) [Wordファイル/28KB]

尾道市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

  尾道市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(R4.10.1施行) [PDFファイル/160KB]

関係リンク

  長期優良住宅のページ(国土交通省)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)