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建築許可(都市計画法第43条等)

ページID:0048921 更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域での開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途の変更または第1種特定工作物の新設は、市長の許可が必要です。

立地基準については、都市計画法第34条を参照してください。

ただし、次に掲げる建築物の新築、改築、用途の変更または第1種特定工作物の新設については、許可を必要としません。

  1. 農林漁業の用に供する一定の建築物の建築及び農林漁業従事者の住宅のための建築物の建築
  2. 駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等公益上必要な建築物の建築
  3. 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設
  5. 仮設建築物の新築
  6. 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行われた開発行為の区域内において行う建築物の行為
  7. 通常の管理行為・軽易な行為
  • 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
  • 建築物の改築または用途の変更で、当該改築または用途の変更に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるもの
  • 市街化調整区域内に居住している者の日常生活のための必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの
  • 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物の新設

プレハブ物置やカーポートを設置される際には、ご注意ください

 ホームセンター等で販売されているプレハブ物置やカーポートの設置には、都市計画法の手続きが必要となる場合があります。また、場所によっては建てられないこともあります。
 詳しくは、お問い合わせください。

関連書類

建築許可申請・届出様式

建築許可申請・届出の際に使用してください。

建築許可申請・届出に関しては、法令等で様式を定めたものがあります。
記入例がありますので、参考にして申請・届出を行ってください。

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