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都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率等について

ページID:0028284 更新日:2019年6月24日更新 印刷ページ表示

用途地域の指定のない区域の容積率等について

 尾道市では、用途地域の指定のない地域の容積率・建蔽率を、平成20年4月1日告示第160号で次のように指定しています。また、道路斜線・隣地斜線制限の勾配数値も特定行政庁が指定するものですので、同告示で指定しています。

区域

第52条第1項第6号

 

(容積率)

第53条第1項第6号

 

(建蔽率)

第56条第1項第2号ニ

 

(隣地斜線)

別表第3

第56条第1項第1号

関係第5項(に)欄

(道路斜線)

集団規定の各数値

都市計画区域内の用途地域の指定のない区域

400

(%)

70

(%)

2.5

(勾配)

1.5

(勾配)

日影規制の規制値

 建築基準法第56条の2の日影による中高層建築物の高さ制限については、法第別表第4で規定していますが、この行の(1)から(3)のどの数値が適用されるかは地方公共団体が条例で指定することになっています。広島県では広島県建築基準法施行条例第18条の2で次のように指定しています。

日影規制の制限

第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専地域

(2)

第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域

(2)

第1種住居地域、第2種住居地域または準住居地域

(2)

近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域

指定なし