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低炭素建築物の認定について

ページID:0046228 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)【略称:エコまち法】が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物の認定制度が創設されました。

低炭素建築物とは

 低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、低炭素建築物新築等計画に基づき新築または増築、改築、修繕もしくは模様替え、もしくは空気調和設備その他の建築設備の設置もしくは改修が行われ、または行われたものをいいます。

認定制度の概要

 建物の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替え、空気調和設備等の設置について、都市の低炭素化に資する措置を講じ、所管行政庁の認定を受けることにより、税制優遇や容積率の特例を受けることができる制度です。

 下記の低炭素建築物認定制度パンフレットをあわせてご覧ください。

 エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要<外部リンク>(国交省パンフレット)

認定の対象

 市街化区域(区域区分に関する都市計画が定められていない場合は、用途地域が定められている区域)内に建築されるすべての建物

認定の基準

 下記の1~3のすべてを満たす建築物について、所管行政庁に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることが可能です。

  1. 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
  3. 資金計画が適切なものであること

優遇措置等

 認定を受けた低炭素建築物については、次の優遇措置があります。

  • 所得税控除における優遇措置【住宅のみ】
  • 登録免許税の優遇措置【住宅のみ】
  • 容積率制限の緩和(低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分)

認定申請手数料(事前審査有・性能評価有の場合)

  • 一戸建ての住宅 5,000円(変更の認定申請については2,500円)

  ※一戸建ての住宅以外、事前審査または性能評価無の場合の申請手数料についてはお問い合わせください。

各種様式について

 認定申請書や変更認定申請書の様式については、国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。

  低炭素建築物認定制度 関連情報<外部リンク>(国土交通省ホームページ)

 

 

尾道市低炭素建築物認定等手続要領による様式集
設計変更届(様式第2号)※押印不要 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/108KB]
工事完了報告書(様式第3号)※押印不要 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/112KB]
新築等状況報告書(様式第4号)※押印不要 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/102KB]
取下げ届(様式第5号)※押印不要 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/109KB]
取止め届(様式第6号)※押印不要 [Wordファイル/76KB] [PDFファイル/105KB]

 

 関連リンク等

 低炭素建築物認定制度 関連情報<外部リンク>(国土交通省ホームページ)

 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ<外部リンク>

 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報<外部リンク>(国立研究開発法人建築研究所ホームページ)

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