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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて
目次
規制区域について
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、盛土規制法が令和5年5 月26日に施行されました。
市全域図
図郭割図
尾道市No.1-No.3 [PDFファイル/9.47MB] | 尾道市No.4-No.6 [PDFファイル/9.72MB] | 尾道市No.7-No.9 [PDFファイル/7.14MB] | 尾道市No.10-No.12 [PDFファイル/5.34MB] |
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盛土規制法で指定される規制区域のイメージ
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。(森林や農地を含む)
特定盛土等規制区域
市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。(斜面地等)
許可対象となる工事規模について
1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い高さが2m超の崖を生ずるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの
(6)最大時に堆積する高さが2m超または面積が500平方メートル超となるもの
許可の申請方法について
上記許可対象となる工事規模に該当した場合は、許可申請の手引きを確認し、工事を着手する前に許可の取得をお願いします。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引 [PDFファイル/462KB]
様式
盛土規制法の許可申請に関する様式<外部リンク>
普及啓発チラシについて
広島県盛土規制法の許可に関するチラシ [PDFファイル/5.5MB]