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都市計画法第34条第11号(50戸連たん)に基づく区域指定(令和8年4月1日改正)

ページID:0089292 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

開発許可等の許可の基準に関する条例の一部改正について

これまで、本市の50戸連たん制度では、条例において「市街化区域から1km以内において、7haの範囲内において敷地相互の隣接間隔が50m以内に位置する建築物が50戸以上連たんする区域」という条件により、許可対象区域を定めていましたが、許可対象区域(※)を地図上で指定し、区域が明確になるように条例等の改正を行いました。(適用開始日:令和8年4月1日)

※許可対象区域…建築物が50戸以上連たんする区域を指しますが、指定した区域(指定区域)においても、そのほかの条件(道路の幅員、災害ハザードエリア除外など)に適合する必要があります。
また、指定区域内においても、関係他法令(農業振興地域の整備に関する法律、農地法など)による規制・制限はかかります。(各法令などの窓口においてご相談ください。)

条例による区域の指定について

次のとおり、許可対象区域を地図上で指定をしました。

条例改正に伴う審査基準の一部改正について

条例の一部改正に伴い、都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準の一部を改正しました。
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