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災害による市・県民税の減免について

ページID:0024597 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

風水害、震災、火災その他これらに類する災害により、自己または自己の扶養親族の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて市・県民税を減免する制度があります。

減免の対象となる市・県民税

災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額に適用されます。

減免の対象となる方 減免の割合等
 
災害等により死亡した方 免除
災害等により障害者となった方 10分の9

次の1・2を満たす方

  1. 災害等により自己(控除対象配偶者または扶養親族を含む。)の所有に係る住宅または家財につき受けた損害に係る損害金(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除する。)が、その住宅または家財の見積価格の3割以上である方
  2. 前年中の合計所得金額が1,000万円以下である方

 

損害金額の割合と前年中の合計所得金額に応じ、

10分の1.25

10分の2.5

10分の5

免除

申請に必要なもの

市・県民税減免申請書 [PDFファイル/61KB]

印鑑

り災証明書(後日提出でも可)

被害を受けた建物の写真

申請期限

納期限まで

 

 

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