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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

ページID:0019291 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

1 対象となる方 

 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方 で、所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

2 記帳する内容

 売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。 

3 帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成した帳簿や、受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

※詳しくは、国税庁のホームページ(こちら)<外部リンク>または最寄りの税務署にお問合わせください。