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Q.私の夫は今年亡くなりました。私に亡夫分の納税の義務がありますか。

ページID:0001235 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.納税義務があります。

 市・県民税は、前年中の所得を対象として、1月1日現在の居住者に課税されます。したがって、ご主人に納税義務がありますが、納税義務者が死亡された場合は、相続人にその納税義務を承継していただくことになります。