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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について

ページID:0030019 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

 

 

対象者

 平成21年から令和7年12月末までに対象家屋に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある人が控除の対象となります。市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、税務署に確定申告する必要があります(※平成30年度以前については、その年度の市県民税の納税通知書が送達されるまでに税務署に確定申告する必要があります)。2年目以降は年末調整時に住宅ローン控除申告書類を勤務先に提出する方法によることもできます。

 所得税の特定増改築等住宅借入金控除の適用の方、平成19年及び20年に入居した方は、市県民税からの住宅ローン控除はありません。

控除額

前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)から(2)を控除した金額に、市民税(3/5)、県民税(2/5)を乗じた額。

(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額
(2)前年分の所得税額(住宅借入金等適用前の金額)

 

居住年

控除限度額

平成21年~平成26年3月

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高 97,500円)

平成26年4月~令和3年12月

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高 136,500円) ※1


令和4年1月~令和7年12月

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高 97,500円)※2

※1 住宅取得に係る消費税等の税率が8%または10%である場合に限られます。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

※2 居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む)または特例特別特例取得に該当する場合には「所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)」