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扶養控除等申告書について

ページID:0019290 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

給与支払者・給与所得者の皆様へ
平成23年分から扶養控除等申告書の記載方法が変わりました。

 平成23年分所得税及び平成24年度市県民税から控除される「扶養控除」が一部改正されました。 これに伴い「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載について、新たに「住民税に関する事項」欄が追加されました。
 平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から、扶養控除の対象となる扶養親族の記載欄について、年齢16歳以上と年齢16歳未満とを分けて記載していただくようになります。年齢16歳未満の扶養親族については、「住民税に関する事項」欄への記入してください。

 また、「公的年金の受給者の扶養親族等申告書」も同様に変更されていますので、扶養控除の対象となる年齢16歳未満の扶養親族がいらっしゃる場合は「住民税に関する事項」欄へ記入してください。

 様式・記載例など、詳しくは総務省のホームページまたは国税庁のホームページをご覧ください。

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